年末の仕入をクレカで決済した際の経費計上について
初歩的な質問で恐れ入ります。
会社員兼個人事業主で白色申告をする予定です。
個人事業主では物販をしております。
今年12月に大きな仕入れ(500万円分)をクレジットカードで決済しました。
その仕入れ分の売上が翌年1月中旬に確定で入金予定(約550万円)です。
上記の場合、2024年分の仕入経費として500万円を計上してしまうと、売上が12月中に入金されないので、単純にマイナス500万円になり脱税を疑われないか不安です。
クレジットカードでの引き落とし時に仕入れ費を経費計上したほうがよいのでしょうか?
税理士の回答
12月に仕入れた商品は、翌1月に相手方に引き渡したのでしょうか?【ケース1】
それとも、12月に仕入れた商品は相手方に12月に引き渡したが、売上に関する入金が1月になったということでしょうか?【ケース2】
仕入については、仕入れたときに即費用となるわけではなく、その商品を相手方に引き渡して売り上げたときに費用になります。
つまり、売上に対応して費用が計上されます。売上が計上されるまで、仕入れた物は「商品」という資産であり、それを保有していることになります。
入金・出金と収益・費用の計上時期は必ずしも一致するものではありません。仕入れた時点で必ずしも費用化されるわけではない点にご留意ください。
そのため、ケースごとに売上と仕入(費用)の計上時期が異なります。
【ケース1】
12月に仕入を行い、その商品を翌年1月に相手方に引き渡した場合、売上が翌年1月に計上されます。
そして、12月の仕入た商品についても、翌1月に費用化されます。
12月末時点では、資産である商品500万円をご質問者が保有している状態ということになります。
仕入に関する出金が翌1月である場合は、12月末時点で買掛金(負債)が500万円あるということになり、翌1月に買掛金を支払ったという会計処理を行います。
【ケース2】
12月に商品を引き渡して計上しているため、12月に売上を計上します。
そして、12月の仕入た商品については、12月に費用化されます。
12月末時点では、550万円の売掛金という債権を保有していることになります。
そして、翌1月に売掛金550万円が入金されるということになりますが、
12月に売上済みで、売上(収益)と仕入(費用)は計上済みなので、翌1月に収益と費用は計上しません。
翌1月に売掛金が入金されたという会計処理を行う事になります。
仕入に関する出金が翌1月である場合は、12月末時点で買掛金(負債)が500万円存在するということになり、翌1月に買掛金を支払ったという会計処理を行います。
とても詳しく解説していただきありがとうございました!
本投稿は、2024年12月24日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。