子会社で使用するノートPCは設置場所は子会社の場所?
親会社が東京、子会社が千葉にあった場合は
子会社で使用する親会社の資産のノートPCは、設置場所は千葉でよいでしょうか?
つまり、千葉で償却資産税を支払うということで良いでしょうか?
もしくは、親会社の場所である東京にしておくのでしょうか?
税理士の回答
矢尾正俊
ご質問に回答させていただきます。原則的には以下のとおりとなります。
親会社の貸借対照表(BS)に計上されている資産(ノートPCなど)が千葉の子会社に設置されている場合、償却資産税の申告は次のようになります:
①親会社の申告
ノートPCは親会社の資産であるため、償却資産税の申告義務は親会社にあります。ただし、その資産が実際に設置されている場所(千葉)が課税対象となるため、親会社は千葉市に対して申告を行う必要があります。
②子会社の申告
ノートPCは親会社の資産であり、子会社の所有物ではありません。そのため、子会社はこの資産について償却資産税の申告を行う必要はありません。
③申告時の注意点
親会社の資産台帳において、ノートPCの設置場所を「千葉」と明記する必要があります。
返答ありがとうございました。
自社の事務所の有無に関係なく、設置している場所の申告が必要となるわけですね。
参考になりました。
矢尾正俊
コメントありがとうございます!
償却資産税につきましては償却資産の所在する場所の税務署への申告が必要となりますね。
ご参考になりましたら幸甚です。
本投稿は、2024年12月24日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。