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消費税の課税仕入の区分について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消費税の課税仕入の区分について

消費税の課税仕入の区分についてお教えください。
弊社は課税売上5億円超のため、個別対応方式を採用しております。

社宅を取り壊すことになったのですが、その時に発生する解体費は「課のみ」「非のみ」「共通」のどれになるのでしょうか?
従業員からの賃貸収入が発生するため、社宅にかかる費用は、「非のみ」で計上しておりますが、撤去の場合の判断に迷っております。

なお、社宅取り壊し後は、自社の営業車両の駐車場として利用します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

消費税が課税される取引の営業用にしか使わない車両の専用駐車場の設置目的の解体費であれば「課のみ」、来客用や総務用などの車両も駐車できる駐車場の設置目的の解体費であれば「共通」になると思います。

ご回答ありがとうございます。
撤去費用に関しては、設置目的の区分によるということがわかりました。

本投稿は、2014年07月28日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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