簡易課税の事業者について
消費税の簡易課税で販売先が事業者であれば
原則として「卸売」で第一種になるようですが、
「事業者」について教えていただきたいです。
株式会社・有限会社・個人事業はわかりやすいですが、
・市役所
・小学校
・社会福祉協議会
・社会福祉法人
・スポーツ協会
・NPO法人
・ライオンズクラブ
・公民館
・◯◯祭り実行委員会
・◯◯自主防災会
・お寺
第一種としていいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
記載の先は、事業者でしょう。
宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
相手が営利目的の事業でなくても、税務申告していないような任意の団体でも
事業者として第一種で計算すればいいのですね。
領収証の宛名が
・法人・屋号・団体名 ・・・ 第一種
・個人名 ・・・ 第二種
という認識で間違いないでしょうか
竹中公剛
領収証の宛名が
・法人・屋号・団体名 ・・・ 第一種
・個人名 ・・・ 第二種
という認識で間違いないでしょうか
そのように考えます。
相手が営利目的の事業でなくても、税務申告していないような任意の団体でも
上記はこちらの推測です。あまり推測しなくってもよいと考えます。
大学のクラブなどは、事業とは言えないように考えますが。
ありがとうございます!
判断しやすくなりました
本投稿は、2024年11月22日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。