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貸倒引当金とは?節税効果や対象となる債権や計算方法のまとめ - 税理士ドットコム

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貸倒引当金

貸倒引当金とは?節税効果や対象となる債権や計算方法のまとめ

貸倒引当金とは、貸倒(かしだおれ)、つまり、取引先の倒産などによって売掛金や貸付金などの金銭債権が回収できない時のために、その取立不能見込額をあらかじめ見積もり、計上しておく引当金のことを意味します。

貸倒引当金繰入額の計算方法は、その回収可能性によって個別評価または一括評価の二つに分かれます。貸倒引当金は必要経費として控除されるため、計上することで節税につながることもあります。なお、法人の場合は適用するためには一定の条件に該当する必要があります。

  • 貸倒引当金の対象となる金銭債権とは?
  • 貸倒引当金はどうやって計上するの?
  • 貸倒引当金繰入額の計算方法は?

このページでは、貸倒引当金の対象となる債権の種類、計上方法やその注意点、計算方法などについて解説します。

目次

貸倒引当金の対象となる金銭債権

貸倒引当金として計上できるのは事業上の債権に限られます。具体的には、主に以下の債権で事業上発生したものが対象となります。

  • 売掛金、貸付金
  • 受取手形(割引手形、裏書手形)
  • 未収加工賃
  • 未収手数料
  • 未収地代家賃
  • 貸付金の未収利子

貸倒引当金の対象とならない金銭債権

事業と関係がない債権は、貸倒引当金として計上できません。

また、事業に関係する債権であっても、返済または回収できる可能性が高い債権は貸倒引当金の対象にはならないので注意が必要です。

貸倒引当金の対象とならない金銭債権の例は以下の通りです。

  • 預貯金、公社債の未収利子
  • 保証金、敷金
  • 手付金
  • 前渡金
  • 前払給料及び仮払旅費などの費用の前払金や立替金
  • 事業とは関係のない個人的な貸付金

貸倒引当金の計算方法

貸倒引当金はその回収可能性によって「個別評価金銭債権」と「一括評価金銭債権」との2つの種類に区分されます。貸倒引当金の繰入限度額は、どちらに区分されるかによって計算方法が異なります。

個別評価金銭債権に係る貸倒引当金

貸倒引当金の対象となる債権の中でも回収できない可能性が極めて高く、以下に該当するものは個別評価金銭債権に区分されます。

  • 債務者について、債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがない債権
  • 会社更生法等の規定による更生手続開始の申立てがなされた者に対する債権
  • 更生計画認可や再生計画認可の決定がなされ、弁済の猶予または割賦による弁済とされた債権

個別評価金銭債権の繰入限度額は、以下の区分の合計額となります。債権の種類ごとに繰入限度額が以下のように定められています。

個別評価金銭債権 繰入限度額
会社更生法等の規定による更生認可決定され、弁済の猶予または割賦による弁済とされる場合 その事由が生じた事業年度の翌期首から5年以内に弁済される金額以外の金額
債務者について債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと等の事由がある場合 取立ての見込みがないと認められる金額
会社更生法等の規定による更生手続き開始等の申立てがなされた者に対する債権 50%
長期にわたる債務履行遅滞により経済的価値の著しい減少または弁済を受けることが著しく困難と認められる外国の政府、中央銀行等への債権 50%

なお、上記金銭債権のうち、当該債務者から受け入れた金額があるため(前受金など)実質的に債権と見られない部分の金額および担保権の実行、保証機関などによる保証債務の履行により取立ての見込みがあると認められる部分の金額を除外しなければなりません。

個別評価により繰入を行う際には、その事由を証明する書類(債務者、管財人からの通知など)の保管が必要です。

一括評価金銭債権に係る貸倒引当金

上記の個別評価金銭債権に該当しないものは一括評価金銭債権に区分されます。一括評価金銭債権の繰入限度額は、過去3年間の貸倒実績率により以下の式により貸倒見込額を計算します。

繰入限度額=((一括評価金銭債権の額)-(実質的に債権と見られないものの額))×(貸倒実績率)※実質的に債権と見られないものとは、債務者に対して有している金銭債権等を言います。例として買掛金、支払手形、借入金等。

また、貸倒実績率は以下のように算出します。小数点以下4位未満は切り上げます。

  • H1:過去3年間の売掛債権などの貸倒れによる損失の額
  • H2:各事業年度の個別評価分の貸倒引当金繰入額
  • H3:各事業年度の個別評価分の貸倒引当金戻入額
  • S1:過去3年間の各事業年度終了時の一括評価金銭債権などの簿価の合計

ただし、期末の資本金額または出資金額が1億円以下の法人については、特例として上記の貸倒実績率に替えて、以下の法定繰入率により貸倒見込額を計算することが認められています。貸倒実績率と比べて有利な方を選択できます。

業種 法定繰入率
卸・小売業 1.0%
製造業 0.8%
金融保険業 0.3%
割賦小売業 1.3%
その他の事業 0.6%

貸倒引当金計上の注意点と節税効果

上記の通り、税法上では、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金に区別され、貸倒引当金の対象となる債権の範囲および繰入限度額の算定方法が規定されています。

繰入限度額に達するまでの金額は、損金経理(申告調整ではなく、損益計算書において反映させる)により繰り入れた場合は、その損金算入が認められ、繰入限度額を超える部分については所得金額の計算上、加算調整が行われます。

なお、一括評価による繰入額は、貸倒れにならない場合もあり、必要経費として損金算入しておくことで節税につながります。

しかし、翌年度には貸倒引当金戻入として損失が発生しなかった分を収入に計上しなければなりません。そのため翌年度に同額の貸倒引当金を必要経費として計上したとしても相殺されてしまいますので節税の効果があるのは1年目に限られるためご注意ください。

貸倒引当金の計算や会計処理は複雑で、自身で行うには難しいと考える方もいらっしゃると思います。しかし、貸倒引当金を計上することは、正確な期間損益を計算し、正確な帳簿付けのためには不可欠です。節税効果についても1年目に関しては見込めますので、一度税理士に相談してみるのも良いでしょう。

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