船舶安全法
読み方: せんぱくあんぜんほう
【英】: ships safety law
【英】: ships safety law
船舶とは、海上を航行することにより人命と財産を運送するための構造物であり、その環境条件のため、海難に遭遇する機会が極めて多い。また、日時の経過に伴い物理的、化学的原因により船舶特有の衰耗を生ずる。船舶安全法には「日本船舶は本法によりその堪航性{たんこうせい}を保持し、かつ人命の安全を保持するために必要な施設を設置しなければ、これを航行の用に使用してはならない」という目的および指導精神がある。すなわち、(1) 船体、機関、帆装および排水、揚錨{ようびょう}、電気、航海用具の各設備、(2) 救命、消防、住居、衛生などの各設備、(3) 危険物その他特殊貨物の積付け設備、(4) 無線電信および無線電話の設備、(5) 航行区域、(6) 満載喫水線、(7) 最大搭載人員、旅客定員、(8) 制限気圧などの各項目にわたり、構造、または設備の安全に関する基準を定め、危険防止のための諸手続、検査基準などを定めてある。 これらの基準は船舶の国際性から、その安全基準については国際的に統一されている必要があり、SOLAS 条約(海上における人命の安全のための国際条約)、国際満載喫水線条約、ILO(国際労働機構)条約 32 号(船舶荷役に関して)が、この法律および関係法規に盛り込まれている。 |
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