そ‐つい【訴追】
訴追
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/11 00:38 UTC 版)
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訴追(そつい)とは、一般に日本国外の刑事手続における英語の「charge」 (criminal charge) などに対応して使用される日本語。
被疑者段階から被告人段階までを含む特定の人物に対して犯罪の嫌疑が掛けられて進んでいる手続全般を指し、特定の人物に対する告訴・告発などに始まり、取調、警察から検察への送致、予備審問、大陪審、起訴、勾留・留置、公判、判決など、捜査から裁判までの刑事手続き全体を一般に指す。
ただし、その途中におけるいずれかの段階を指すこともあり、注意が必要である。
関連項目
- タイトルに「訴追」を含むページの一覧
- 国家訴追主義
- 私人訴追主義
- 司法取引 - 日本の刑事訴訟法で司法取引について定めた第四章の名称は、「第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意」である。
- 検察官#捜査 - 日本の刑事訴訟法第194条は、警察官など司法警察職員について公安委員会など懲戒・罷免の権限を有する者に対し、検察官が懲戒・罷免の「訴追」を行える旨を定める。
- 日本国憲法第64条 - 裁判官弾劾裁判所(国会に置かれる)の根拠条文であり、「罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所」と定める。
- 裁判官訴追委員会 - 裁判官について上記・憲法第64条の「罷免の訴追」を行う機関であり、同じく国会に置かれる。
- 日本国憲法第75条 - 「国務大臣訴追の制約」と題した条文であり、「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」と定め、国務大臣に在任中は、公訴時効が進行しないことを定めた条文と解されている。
外部リンク
訴追
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:42 UTC 版)
裁判官弾劾裁判所への訴追(罷免すべきと考えられる裁判官を訴えること)は、裁判官弾劾裁判所と同様に国会に置かれ国会議員によって構成される裁判官訴追委員会が行う。 国民が裁判官弾劾裁判所へ直接訴追する(訴える)ことは認められておらず、訴追の請求は裁判官訴追委員会を通して行わなければならない(裁判官訴追委員会の項目も参照のこと)。 裁判官訴追委員会は、裁判官について、国民や最高裁判所から訴追の請求があったとき、または、罷免事由があるかもしれないと自ら判断したときは、その事由を調査しなければならない。訴追の請求は、裁判官に罷免事由があるかもしれないと判断した場合は、何人でも(国民でなくとも)できる。また、最高裁判所はそのような場合は必ず請求しなければならない。 調査のあと、裁判官訴追委員会は非公開の議事を行い、訴追、不訴追、訴追猶予のいずれかを決定する。議決は、出席委員の過半数で決するが、訴追と訴追猶予の決定をするには、出席委員の3分の2以上の多数決が必要である。この裁判官訴追委員会の決定に対しては、司法裁判所の裁判権は及ばない。 裁判官訴追委員会が訴追の決定をした場合は、裁判官弾劾裁判所に対し、書面(訴追状)によって罷免の訴追をする。
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