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著作者とは? わかりやすく解説

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ちょさく‐しゃ【著作者】

読み方:ちょさくしゃ

著作物作成する人。著作をする人。


著作者

読み方ちょさくしゃ

著作物創作する者をいう(著2条1項2号)。著作権主体である(ただし,財産権としての著作権は,その全部または一部他人に譲渡することができ,この場合権利主体ではなくなる。)。複数の者が著作物創作した場合は,原則としてそれらの者すべてが当該著作物の著作者となる。また,一定の要件満たせ法人等原始的権利主体としての著作者となる(著15条)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

著作者

著作者とは、「著作物創作した者」のことです(第2条第1項第2号)。一般には、自然人が著作者ですが、我が国場合一定の条件満たした場合には、法人等が著作者になるときがあります第15条)。また、一般に小説家画家作曲家などの「創作活動職業とする人」だけが著作者になると考えられがちですが、創作活動職業としていなくても、作文レポートなどを書いたり、絵を描いたりすれば、それを創作した人が著作者になります。つまり、小学生幼稚園児などであっても、絵を描けばその絵の著作者となり、作文書けばその作文の著作者となります上手い下手かということや、芸術的な価値などといったことは、一切関係ありません。また、私たち手紙書けば多く場合その手紙が著作物となります私たちは、日常生活を送る中で、多く著作物創作してます。ただ、そうした著作物出版されたり、放送されたりして経済的に味のある形で利用されることがほとんどないため、著作者であることや著作権持っていることを意識することが少ないだけのことです。

著作者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/21 00:20 UTC 版)

著作者(ちょさくしゃ)は、著作物を創作した者。著者(ちょしゃ)とも呼ばれる。具体的には小説家漫画家など出版物の著者、作詞家作曲家テレビドラマ映画アニメーションなどの監督脚本家テレビ番組ラジオ番組の制作者、戯曲劇作家画家彫刻家など芸術作品の作者などである。

著作権法上の著作者

日本の著作権法上、著作者とは「著作物を創作する者」をいう(2条1項2号)。著作者は著作物を創作した時点で、著作権21条 - 28条財産権)と著作者人格権18条 - 20条)を取得する。これらの取得にはいかなる方式の履行をも要しない。(17条2項。無方式主義)。

著作権は譲渡する事ができる(61条)。譲渡によって著作権を得た者を著作権者と呼んで著作者と区別する。複数の者が共同して著作物を創作した時、これを共同著作物と呼ぶ。この場合には創作に関与した全員が著作者となり、著作権を準共有する。

企業の従業員がその職務として創作を行った場合に、著作権が創作者個人に帰属する事になるのは不都合である。そこで、ある一定の要件を満たした場合には、創作者個人ではなく企業そのものが著作者となり著作権を取得するという制度が定められている。これが職務著作(別称: 法人著作、: works made for hire)である(15条)。なお、法人著作の規定がない旧著作権法下の著作物も、現行の著作権法の職務著作に該当すれば職務著作として解するのが相当とされている(龍渓書舎事件、最高裁第二小法廷昭和五九年三月九日判決)[1]

著作物は原則として著作者の死後70年を経過するまで保護される(詳しくは著作権の保護期間を参照)。著作者が無名又は変名で著作物を公表した場合には、著作者の死亡時を知るのが困難であるため、公表後70年を経過するまで保護される(52条)。 このように保護期間が短くなるデメリットを回避するために、著作者はその実名を登録することができる。これを行うと通常通り死後70年間保護される事になる。

ある著作物について、その著作者が誰であるかということは重要な関心事である。もし真の著作者とは異なる著作者名を表示して著作物が頒布されると、著作者名表示に対しての信用が損なわれる事になる。そこで、著作者でない者を著作者であると偽って著作物を頒布する行為は著作者名詐称罪として刑事罰の対象となる(121条)。

関連項目

出典

[脚注の使い方]
  1. ^ 「コンピュータ・プログラムに係る著作権問題に関する調査研究協力者会議報告書―コンピュータ・ソフトウェアと法人著作権について―」の送付について 文化庁次長通知 1992年6月8日

著作者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)

著作権法」の記事における「著作者」の解説

著作者とは、「著作物創作する者」を指す。企画発案者や資金提供者は著作者とはならない著作物創作するのは自然人であるため、原則として著作者は自然人であるが、一定の要件満たせ法人が著作者となることもある。映画の著作物の著作者については、特に「制作監督演出撮影美術等を担当してその映画の著作物全体的形成創作的に寄与した者」とする規定がある。 なお、著作物原作品に直接氏名または周知の変名が著作者名として表示された者、または、著作物公衆への提供・提示の際に氏名または周知の変名が著作者名として表示された者は、その著作物の著作者と推定される。例としては、絵画サイン書画落款テレビ番組テロップ等である。反証がない限り、「著作者名として氏名等が表示された者」が著作者として取り扱われることになる(挙証責任転換)。 日本の著作権法では、無方式主義採用されているため、著作者は著作物創作した時点自動的に著作権者となる(著作権取得のための手続は必要とされない)。ただし、著作権著作財産権)は譲渡可能であるため、著作者と著作権者異なることはある。 「著作者」も参照

※この「著作者」の解説は、「著作権法」の解説の一部です。
「著作者」を含む「著作権法」の記事については、「著作権法」の概要を参照ください。

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著作者

出典:『Wiktionary』 (2021/08/22 01:31 UTC 版)

名詞

著作ちょさくしゃ

  1. 著作物作る人。
  2. (著作権) 法律著作権保護される著作物作製した人物。または、職務著作物作製した法人など組織

「著作者」の例文・使い方・用例・文例

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