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罰金とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > ビジネス > 商取引 > > 罰金の意味・解説 

ばっ‐きん【罰金】

読み方:ばっきん

罰として出させる金銭

刑法規定する主刑の一。犯罪処罰として科せられる金銭科料よりも重い財産刑

「罰金」に似た言葉

罰金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/23 05:36 UTC 版)

罰金ばっきんとは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。


  1. ^ a b c d e 西田典之. “行政刑法について”. 内閣府. 2018年10月16日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 宇賀克也. “行政上の義務違反に対する「制裁」”. 内閣府. 2018年10月16日閲覧。
  3. ^ 罰金の額 - 参議院法制局
  4. ^ 鈴木眞理子(2009):罰金刑の運用と徴収の実情 ──検察の視点から──、刑法雑誌、49 (1)、p. 34 - 45
  5. ^ 検察統計年報・「審級別確定裁判を受けた者の裁判の結果別人員」
  6. ^ 法務省 (December 2019). 令和元年版 犯罪白書 第3編 平成における犯罪者・非行少年の処遇 3 第一審 (2)科刑状況 ウ 罰金・科料 (Report). 2019年12月28日閲覧
  7. ^ a b 「米国における違反抑止制度」岩橋健定 内閣府、2005年11月18日。
  8. ^ “英BP、米当局への3650億円の罰金支払いで合意”. AFPBB News (フランス通信社). (2012年11月16日). https://www.afpbb.com/articles/-/2912185?pid=9845777 2012年11月18日閲覧。 


「罰金」の続きの解説一覧

罰金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/13 06:19 UTC 版)

ペナルティ (モータースポーツ)」の記事における「罰金」の解説

その名の通り当該ドライバー・チーム(エントラント)から罰金を徴収するもの。罰金の額は当該レース審査委員会決定するが、レギュレーション等で特に定めない場合、罰金の最高額50,000ドル。また罰金は原則として通知があってから48時間以内支払う必要があり、支払い遅延した場合支払いが行われるまでの間一時的に出場停止態となる。

※この「罰金」の解説は、「ペナルティ (モータースポーツ)」の解説の一部です。
「罰金」を含む「ペナルティ (モータースポーツ)」の記事については、「ペナルティ (モータースポーツ)」の概要を参照ください。

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罰金

出典:『Wiktionary』 (2021/08/20 23:56 UTC 版)

名詞

ばっきん

  1. 罰として取り立てる金銭
  2. 法律財産刑一つ日本では10000円以上とされている(b:刑法第15条参照)。

発音(?)

ば↗っきん

関連語

翻訳


「罰金」の例文・使い方・用例・文例

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