第3種
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 07:05 UTC 版)
第3条第2項により、第3種は第1級から第5級までに区分される。 種類地形計画交通量 (台/日)20,000以上4,000〜20,0001,500〜4,000500〜1,500500未満一般国道 平地部 第1級 第2級 第3級 山地部 第2級 第3級 第4級 都道府県道 平地部 第2級 第3級 山地部 第3級 第4級 市町村道 平地部 第2級 第3級 第4級 第5級 山地部 第3級 第4級 第5級
※この「第3種」の解説は、「道路構造令」の解説の一部です。
「第3種」を含む「道路構造令」の記事については、「道路構造令」の概要を参照ください。
「第3種」の例文・使い方・用例・文例
- 第3種のページへのリンク