治警事件
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1923年(大正13年)初め日本国内において「治安警察法」が公布された。このころ台湾では、「台湾議会設置請願運動」と「台湾文化協会」を分離させて、「台湾議会期成同盟会」を設立する構想があった。これを察知、警戒した台湾総督府は、ただちに国内法である「治安警察法」を台湾にも適用させた。蔡培火、蒋渭水ら14名が1924年(大正14年)3月1日に、が起訴され、一審判決では全員無罪とされるも、同年10月29日二審判決では、蒋渭水と蔡培火が懲役4か月の判決を受けた。
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