ひょうじゅん‐かかく〔ヘウジユン‐〕【標準価格】
標準価格
【英】: standard selling price
政府が法律に基づき決定する標準的な石油製品の販売価格をいう。 一般に商品の価格水準は需要と供給によって決まるといわれるが、石油製品の場合は、コストの大半を占める原油を外国に依存していることに加え、その製品価格の高騰や下落がわが国の経済および国民生活に極めて大きな影響を与える恐れがあるため、政府が法律に基づき公的介入を行い、その販売価格の標準額を決定する場合がある。政府が法律に基づき価格水準を決定した例としては、石油業法に基づくガソリン、C 重油などの標準となる元売仕切価格の設定{1962 年(昭和 37 年)11 月~ 1966 年(昭和 41 年)2 月、1975 年(昭和 50 年)12 月~ 1976 年(昭和 51 年)5 月の 2 回}および、国民生活安定緊急措置法に基づく灯油、LPG の標準となる小売販売価格の設定{1974 年(昭和 49 年)1 月}がある。 |
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/23 21:46 UTC 版)
「国民生活安定緊急措置法」の記事における「標準価格」の解説
物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあるとき、政令で当該生活関連物資等を特に価格の安定を図るべき物資として指定することができる。政令で指定した品目(指定物資)について指定物資の取引の標準となるべき品目(標準品目)について、標準価格が設定される。 小売り業者は標準価格を店頭に表示する義務があるが、第7条の規定により標準価格以下での販売指示がない限り、販売価格についての義務はない。
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