操作範囲
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電波法施行令第3条による。 1990年(平成2年)5月1日現在 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数の電波を使用するもの 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの レーダーで第1号に掲げるもの以外のもの
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政令電波法施行令第3条による。 1990年(平成2年)5月1日現在 1.航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機に施設する無線設備 ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250W以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの 2.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 航空運送事業用航空機に開設された航空機局や、この航空機と通信を行う航空局の航空管制官などで、通信操作に従事する者が、必ず取得しなければならない必置資格である。なお航空機使用事業であれば航空特殊無線技士でもよいため、取得者の大半は航空会社のパイロットと整備士、航空管制官である。 航空機に乗り組んで 無線設備の操作(受信も含む)を行うためには、航空法によるいわゆる運航航空従事者の技能証明、および航空身体検査証明を有していなければならない。
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政令電波法施行令第3条による。 2011年(平成23年)6月30日現在 種別操作範囲一陸技 無線設備の技術操作(アマチュア無線局の操作を除く。) 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 二陸技 次に掲げる無線設備の技術操作(アマチュア無線局の操作を除く。)空中線電力2kW以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。) テレビジョン基幹放送局の空中線電力500W以下の無線設備 レーダーで1.に掲げるもの以外のもの 1.及び3.以外の無線航行局の無線設備で960MHz以上の周波数の電波を使用するもの 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 無線通信に用いる設備の技術操作を行うための資格であり、特に基幹放送局(コミュニティ放送局およびギャップフィラー中継局を除く。)においては必置資格と言える。一陸技は無線設備の技術操作(目的・範囲を問わず全ての無線局が対象である。船舶局や航空機局も含まれる、下記参照。)、二陸技は取り扱える空中線電力と周波数に制限がある。通信操作に関する規定はないが陸上に開設した無線局の多くは通信操作に資格を必要とせず(電波法施行規則第33条(簡易な操作)第4号(1))、マイクやキーボードを用いて通信を行うことも珍しくない。 一陸技は無線設備の技術操作に関して最高の資格であり試験の水準も高い。第一級総合無線通信士(略称は一総通)と並んで無線従事者免許の最高峰である。一総通はすべての通信操作および二陸技の技術操作ができるので、一総通と一陸技を持っていれば、無線局の操作範囲を全て包含する。 名称に「陸上」が付されているが、操作範囲としては陸上設備に限定されているわけではなく、英語表記(~ On The Ground Services)の翻訳上の都合を優先させたような国内名称となっている。無線設備の技術操作に関し、航空法による航空通信士の技能証明や船舶職員法による海技士(通信・電子通信等)の資格・船舶局無線従事者証明をあわせて要求される無線局の場合は、陸技のみを基礎としてこれらを取得できないため、陸技の資格だけでは、それらの無線局の無線設備の技術操作を行うことができない(無線従事者の操作範囲とは別次元の操作制限である)。 また、第二級(第三級)海上無線通信士と一陸技の資格を併せ持つ者は、第一級海上無線通信士の資格を全科目免除により取得でき、それにより1級海技士(電子通信)の受験資格を得ることができるが、単に第二級(第三級)海上無線通信士と一陸技の資格を併せ持つにとどまる場合には、電波法令上は両資格を併せれば第一級海上無線通信士と同等の操作が可能となるものの、2級(3級)海技士(電子通信)の受験資格までしか満たせない等の制限がある。なお、いずれの場合も別途乗船履歴を要する。 アマチュア局の操作範囲は第四級のみにとどまる。これは法規の試験に「国際法規(国際電気通信連合憲章・同条約および同憲章に規定する無線通信規則)」および「モールス符号に関する知識」の出題が無いため、これらの知識が試験で証明されないからである。 陸上無線技術士の免許証は、無線通信規則に規定する証明書に該当しない。そのため、総合無線通信士、海上無線通信士、航空無線通信士及び第一級海上特殊無線技士と異なり国際的に通用しない。但し、アマチュア無線では、相互運用協定を締結している国、その他の日本の免許に基づいて運用を認めている国では、その国が認めた操作範囲内で有効となる。 免許証関係事項証明 上記の通り、陸技は第四級アマチュア無線技士にみなされるが、これについて免許証に付記や英訳文はない。免許に関する事項について証明が必要な場合は、邦文または英文の「証明書」の発行を請求できる。 無線従事者免許証#免許証関係事項証明を参照
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 14:23 UTC 版)
「Address Resolution Protocol」の記事における「操作範囲」の解説
ARPはリクエスト=レスポンス・プロトコル(英語版)であり、メッセージがリンク層プロトコルによってカプセル化される。単一のサブネットワークの内部のみで通信され、ルータを越えてルーティングされることはない。この特性のため、ARPはインターネットプロトコルスイートのリンク層に配置される。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 02:36 UTC 版)
政令電波法施行令第3条による。 2019年(平成31年)1月30日現在 種別操作範囲一総通 1. 無線設備の通信操作 2. 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作 3. 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの 4. 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 二総通 1. 次に掲げる通信操作 イ 無線設備の国内通信のための通信操作 ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作 ハ 移動局(上に規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。) ニ 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く)の国際電気通信業務の通信のための通信操作 ホ 東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作 2. 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する空中線電力500W以下の無線設備 ロ 航空機に施設する無線設備 ハ レーダーで上記に掲げるもの以外のもの ニ 上に掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力250W以下のもの ホ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 3. 1.に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの 4. 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 三総通 1. 漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) 2. 前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作 ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(1) 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備 (2) レーダー 3. 前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの 4. 1.及び2.に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。) 5. 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 一総通は、全ての無線局の通信操作(目的・範囲を問わない。)、船舶局及び航空機局の技術操作並びに第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの 二総通は、主に近海区域を航行する商船や比較的規模の大きな漁船の船舶局、漁業用の海岸局及び航空局の通信操作、船舶局並びに航空機局の技術操作(空中線電力に制限がある。)、及び一総通の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で一総通の指揮の下に行うものなど。 三総通は、主に漁船の船舶局における通信操作(無線電話による国際通信のための通信操作及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備の技術操作 を除く。)、二総通の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で一総通又は二総通の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)など一・二総通は第一級アマチュア無線技士、三総通は第二級アマチュア無線技士の操作範囲も含む。 一総通は、第一級陸上無線技術士と並んで無線従事者国家資格の最高峰とされ、この2つの資格があれば、他の無線従事者資格の操作範囲を全て包含する。また第一級総合無線通信士は、第一級陸上無線技術士以外の全ての無線従事者資格を包含する。
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操作範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:13 UTC 版)
電波法施行令第3条による。 2019年(平成31年)1月30日 現在 種別一陸特 1. 陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの 技術操作 2. 前号に掲げる操作以外の操作で二陸特の操作の範囲に属するもの 二陸特 1. 次に掲げる無線設備の 外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備 ロ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数の電波を使用するもの ハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの ニ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の 多重無線設備 2. 三陸特の操作の範囲に属する操作 三陸特 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 1. 空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの 2. 空中線電力100W以下の無線設備で1215MHz以上の周波数の電波を使用するもの 国内電信 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための 通信操作 操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。 一総通 一陸技 ┃┗━━━━┳━━━━┓┃ 二総通 一海通 二陸技 ┏━┳━┛┃┗━━┳━╂━━━┓ ┃┗┓ ┃ ┃ 三総通 ┏╂二海通 ┃一陸特┃ ┃ ┃ ┃┗━╂╂━╂━━┓┗┓┃ ┃航空通┃ ┃ ┃┃三海通 ┃ 二陸特┃ ┃ ┃ ┗┓┏┛┃ ┃ ┗━┓┃ ┃航空特┃ 四海通┗一海特 三陸特┃ ┃ ┗━━━┫ ┃ ┃ 二海特 ┃ ┃ ┣━━━━━┓┏┛ 国内電信 三海特 レーダー 陸上の無線局とは、電波法施行令第3条第2項第8号に規定する無線局で、船舶・航空機の航行に関わる無線通信・無線航行用無線局と基幹放送局は除外されており、二陸特以上による受信障害対策中継放送局(ギャップフィラー)及び特定市区町村放送局(コミュニティ放送局)を除き、これらの操作又はその監督はできない。また、総務省令電波法施行規則第4条第1項第8号に定義する陸上局とも異なり、陸上に固定された無線局とは限らず移動するもの、船舶上・航空機上にあることもある。陸上に開設する無線局も陸上局と異なる。陸上に固定されているとは限らず移動するものもある。これら陸上の無線局や陸上に開設する無線局は国内通信のためのもので、国際通信に携わることはできない。 アマチュア無線技士の操作範囲の操作は行えない。これは無線設備の操作の範囲が限定されており、これを受けた無線工学や法規の試験内容が、アマチュア局の運用に必要な知識全般を証明するものではないからである。 無線設備の操作については、国内電信は技術操作は規定されず、二陸特・三陸特は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」に限定され、一陸特は「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」に加えて規定されている二陸特・三陸特の操作範囲に属する技術操作・通信操作を行うことができる(一陸特の操作は多重無線に限られると誤った捉えられがされがちであるが、2項の「操作」の規定から前記のように解釈される)。この「電波の質に影響が及ぶ」とは、同じ周波数で変調方法を切り替え使用する事を指す。 無線工学の試験は、国内電信は無く、二陸特・三陸特は「無線設備の取扱方法」のみで「理論・構造・機能」まで出題されず、一陸特は「理論・構造・機能」の範囲が「多重無線設備」に限定される。 一陸特・二陸特・三陸特は、程度の差こそあれテレビジョンを含む多重無線設備の操作ができるので無線電話つまり音声通信ばかりでなく、文字・画像・動画・データなどの伝送に携わることができる。#変遷に見るように三陸特の制定当初は多重無線設備について規定されておらず、事実上無線電話しか操作できなかった。また、一陸特・二陸特・三陸特は基本的に25.01MHz以上のVHFと呼ばれる超短波(物理的な区分30MHzとの違いは超短波#電波行政における超短波と短波の区分を参照)以上の無線設備を操作できるが、これらは地上波については見通し範囲内の通信にかかるものである。 三陸特は、地上波による通信に限定される。同報系防災行政無線の固定局、警察無線・消防無線・鉄道無線・タクシー無線などの陸上移動局や基地局、無人移動体画像伝送システムの制御用・画像伝送用や船舶・航空機に任意に持ち込む携帯局もしくはその相手方となる携帯基地局などの技術操作である。 二陸特は、三陸特に加え、地上波では中短波帯の、衛星波によるものはVSAT制御地球局(HUB局)などの、無線標定用(海上・航空無線航行用以外の)レーダーなどの技術操作ができる。 一陸特は、二陸特に加え、電気通信事業用や放送事業用の固定局・地球局や移動体通信事業者の基地局など、二陸特以下では空中線電力や調整部の関係により扱えない無線局の技術操作。 国内電信は、船舶無線または航空無線以外のモールス電信による国内通信の通信操作。
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操作範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 04:13 UTC 版)
政令電波法施行令第3条による。 2018年(平成30年)8月1日現在 種別操作範囲一海通 1.船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 2.次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力2kW以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの 3.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 二海通 1.船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 2.次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力250W以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの 3.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 三海通 1.船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。) 2.次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力125Wワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの 四海通 次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。) 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。) 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。 一総通 一陸技 ┃┗━━━━┳━━━━┓┃ 二総通 一海通 二陸技 ┏━┳━┛┃┗━━┳━╂━━━┓ ┃┗┓ ┃ ┃ 三総通 ┏╂二海通 ┃一陸特┃ ┃ ┃ ┃┗━╂╂━╂━━┓┗┓┃ ┃航空通┃ ┃ ┃┃三海通 ┃ 二陸特┃ ┃ ┃ ┗┓┏┛┃ ┃ ┗━┓┃ ┃航空特┃ 四海通┗一海特 三陸特┃ ┃ ┗━━━┫ ┃ ┃ 二海特 ┃ ┃ ┣━━━━━┓┏┛ 国内電信 三海特 レーダー 一海通・二海通・三海通は、国際通信が可能である。各級の差異は、技術操作の程度だけであり、通信操作については各級ともに同等である。 一海通は船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の大規模海岸局等を対象とする。 二海通は制限された範囲の船上保守が可能なGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の中規模海岸局などを対象とする。 三海通は船上保守をしないGMDSS対応の船舶局、GMDSS対応の小規模海岸局を対象とする。 1991年(平成2年)12月までは、国家試験は実施されず免許も付与されなかった。 四海通は、国際通信のための通信操作はできない。 無線電話を使用する船舶局、海岸局などの無線設備が操作可能である(電波法施行令には、船舶の種別などに制限はないが、国際通信のための通信操作、船舶地球局、海岸地球局、一定の区域を航行する船舶に施設される義務船舶局などの無線設備の操作ができないため、もっぱら小規模の漁業用海岸局や漁船などの船舶局のための資格と言われている。)。 各級ともに、海上関連の無線設備(船舶局、海岸局、海岸地球局、船舶地球局、海上無線航行用無線航行局。四海通は海岸地球局および電気通信業務用以外の船舶地球局は除く。)の操作のみ可能である。基幹放送局、固定局、基地局、航空局など陸上系・航空系の無線設備の通信操作ならびに技術操作は行うことができない。 図上では、四海通は二海通の下位のように記載されているが、二海通の技術操作は四海通の技術操作のすべてを包括していない。 一海通・二海通・四海通は、第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作をすることができる。三海通のみアマチュア無線技士の操作範囲が含まれていない。これは、技術操作が「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの」に限られ、無線工学の試験内容が「理論・構造・機能」に限定したものしか無いので、アマチュア局を運用するために必要な知識が証明されないからである。
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操作範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 01:06 UTC 版)
電波法施行令第3条第1項および第3項に規定される。 引用の促音の表記は原文ママ 2019年(平成31年)1月30日現在 分野資格操作範囲総合 第一級総合無線通信士 1.無線設備の通信操作2.船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作3.前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの4,第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 第二級総合無線通信士 1次に掲げる通信操作イ 無線設備の国内通信のための通信操作 ロ 船舶地球局、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の無線設備の国際通信のための通信操作 ハ 移動局(上に規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局の無線設備の国際通信のための通信操作(電気通信業務の通信のための通信操作を除く。) 二 漁船に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作 ホ 東は東経175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線によって囲まれた区域内における船舶(漁船を除く。)に施設する無線設備(船舶地球局の無線設備を除く。)の国際電気通信業務の通信のための通信操作 2.次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する空中線電力500W以下の無線設備 ロ 航空機に施設する無線設備 ハ レーダーで上記に掲げるもの以外のもの 二 上に掲げる無線設備以外の無線設備(基幹放送局の無線設備を除く。)で空中線電力250W以下のもの ホ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 3.1.に掲げる操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で第一級総合無線通信士の指揮の下に行うもの4.第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 第三級総合無線通信士 1.漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く。)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。)2.前号に掲げる操作以外の操作で次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。)の操作(モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。)の操作で次に掲げるもの(1) 海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く。) (2)海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局、航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局の無線設備の操作 ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(1) 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備 (2) レーダー 3.前号に掲げる操作以外の操作で第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの4.1.及び2.に掲げる操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)5.第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 海上 第一級海上無線通信士 1.船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(上に掲げるものを除く。)で空中線電力2kW以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーで上に掲げるもの以外のもの 3.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 第二級海上無線通信士 1.船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作並びにこれらの無線設備の部品の取替えのうち簡易なものとして総務大臣が告示で定めるもの及びこれらの無線設備を構成するユニットの取替えに伴う技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(上に掲げるものを除く。)で空中線電力250W以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーで上に掲げる以外のもの 3.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 第三級海上無線通信士 1.船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局、海岸地球局及び船舶のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 船舶に施設する無線設備(航空局の無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局の無線設備並びに船舶のための無線航行局の無線設備(上に掲げるものを除く。)で空中線電力125W以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局のレーダーで上に掲げるもの以外のもの 第四級海上無線通信士 1.次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く。)イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備並びにレーダーを除く。) ロ 海岸局及び船舶のための無線航行局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く。) ハ 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 2.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 第一級海上特殊無線技士 1.次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する空中線電力75W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの ロ 船舶に施設する空中線電力50W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25010kHz以上の周波数の電波を使用するもの 2.旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作3.前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの 第二級海上特殊無線技士 1.船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 空中線電力10W以下の無線設備で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの ロ 空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数の電波を使用するもの 2.レーダー級の操作の範囲に属する操作 第三級海上特殊無線技士 1.船舶に施設する空中線電力5W以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作2.船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力5kW以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 レーダー級海上特殊無線技士 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 航空 航空無線通信士 1.航空機に施設する無線設備並びに航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げる無線設備の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機に施設する無線設備 ロ 航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250W以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの 3.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 航空特殊無線技士 航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備 を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作1.空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数の電波を使用するもの2.航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの3.レーダーで1.に掲げるもの以外のもの 陸上 第一級陸上無線技術士 1.無線設備の技術操作2.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 第二級陸上無線技術士 1.次に掲げる無線設備の技術操作イ 空中線電力2kW以下の無線設備(テレビジョン基幹放送局の無線設備を除く。) ロ テレビジョン基幹放送局の空中線電力500W以下の無線設備 ハ レーダーでイに掲げるもの以外のもの 二 イ及びハ以外の無線航行局の無線設備で960MHz以上の周波数の電波を使用するもの 2.第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 第一級陸上特殊無線技士 1.陸上の無線局の空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行う事ができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作2.多重無線設備以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの 第二級陸上特殊無線技士 1.次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 受信障害対策中継放送局及び特定市区町村放送局の無線設備 ロ 陸上の無線局の空中線電力10W以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの ハ 陸上の無線局のレーダーでロに掲げるもの以外のもの 二 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備 2.第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作 第三級陸上特殊無線技士 陸上の無線局の無線設備(レーダー及び人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局の多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作1.空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数の電波を使用するもの2.空中線電力100W以下の無線設備で1215MHz以上の周波数の電波を使用するもの 国内電信級陸上特殊無線技士 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作 アマチュア 第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備の操作 第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作 第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作 第四級アマチュア無線技士 アマチュア無線局の無線設備で次に掲げるものの操作(モールス符号による通信操作を除く。)1.空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの2.空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するもの 色区分は各級アマチュア無線技士資格に対応 操作範囲の変遷、種別ごとの需要などについては、各種別を参照。
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操作範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 04:17 UTC 版)
電波法施行令第3条による。 2018年(平成30年)8月1日現在 種別操作範囲一海特 1.次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する空中線電力75W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの ロ 船舶に施設する空中線電力50W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25010kHz以上の周波数の電波を使用するもの 2.旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 3.前二号に掲げる操作以外の操作で二海特の操作の範囲に属するもの 二海特 1.船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 イ 空中線電力10W以下の無線設備で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの ロ 空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数の電波を使用するもの 2.レーダー級の操作の範囲に属する操作 三海特 1.船舶に施設する空中線電力5W以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 2.船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力5kW以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 レーダー 海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。 一総通 一陸技 ┃┗━━━━┳━━━━┓┃ 二総通 一海通 二陸技 ┏━┳━┛┃┗━━┳━╂━━━┓ ┃┗┓ ┃ ┃ 三総通 ┏╂二海通 ┃一陸特┃ ┃ ┃ ┃┗━╂╂━╂━━┓┗┓┃ ┃航空通┃ ┃ ┃┃三海通 ┃ 二陸特┃ ┃ ┃ ┗┓┏┛┃ ┃ ┗━┓┃ ┃航空特┃ 四海通┗一海特 三陸特┃ ┃ ┗━━━┫ ┃ ┃ 二海特 ┃ ┃ ┣━━━━━┓┏┛ 国内電信 三海特 レーダー アマチュア無線技士の操作範囲の操作は行えない。これは、無線設備の操作が「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」に限定されており、これをうけた試験の無線工学の内容も「無線設備の取扱方法」に過ぎず「理論・構造・機能」に及ばないので、アマチュア局の無線設備を運用するために必要な知識が証明されないからである。 上述より海事関係の無線局で次のような無線設備しか操作できない。 一海特は、主に、船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局・商船が装備した国際VHFなど。国際通信のための通信操作も可能。 二海特は、もっぱら漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局など。 三海特は、沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの無線電話、いわゆる「漁業用27MHz帯DSB無線電話機」や「マリンVHF」などの小規模船舶局(総務省告示にいう特定船舶局)。 レーダー級は、船舶局、海岸局又は海上無線航行業務用無線航行局のレーダー。 の電源を入れたり切ったり、また動作することを許された周波数内での移動。電波型式の変更操作も出来ない。
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