議決
(可決 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 02:58 UTC 版)
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議決(ぎけつ、英:vote)とは、議員の表決の結果により会議体としての議会あるいは議院の意思が決定・確定されること[1][2]。
概説
可決と否決
議決は手続上は全て「可決」か「否決」という形で決定される[3]。
原案あるいは修正を加えた案(修正案)を可とする議決を可決、原案を否とする議決を否決という[4][5]。修正を加えての可決は特に修正可決という[4][5]。
議決の態様
議決は実態的には対象案件により異なる形式をとるとされる[3]。
- 可決・否決
- 国会における法律案の議決(日本国憲法第59条)など。
- 承認・不承認
- 承諾・不承諾
- 同意・不同意
- 採択・不採択
- 指名
- 発議
- 決定
- 地方議会における議員資格の決定(地方自治法第127条)など
- 許可
- 議員辞職の許可(国会法第107条、地方自治法第126条)など
などの形式がある。
日本の国会
国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている[6]。
国会の議決
衆議院と参議院の両議院を包括的に一体な国会として捉えた場合の議決で、原則として一院で議決した議案を他院がこれに同意して議決することで成立するもの[6][7]。国会の議決の場合には衆議院と参議院とで先議・後議あるいは送付・回付の関係が認められ両院協議会が開催されることもある[8]。
両議院の議決
衆議院と参議院の両議院がそれぞれ並行審議の形で単独・独自に意思決定を行う議決で、先議・後議の関係がなく両院の議決が不一致の場合にも一致させるための調整が行われないもの[8][9]。両議院一致の議決ともいう[9]。
脚注
- ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、733頁
- ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、529頁
- ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、531頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、758頁
- ^ a b 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、140頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、633-634頁
- ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、533頁
- ^ a b 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、634頁
- ^ a b 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、533-534頁
参考文献
- 佐藤功『新版 憲法(下)』有斐閣、1984年1月。ISBN 4641018901
- 松澤浩一『議会法』ぎょうせい、1987年4月。ISBN 4324007403
関連項目
可決
「可決」の例文・使い方・用例・文例
- 賛成者多数により可決
- 議案が可決された
- その薬の販売を禁止するという動議が満場一致で可決された
- その新しい法案は国会で可決された
- 政府はその議案の可決を望んでいる
- 賛成多数により可決いたしました
- 動議は可決された
- ジェーンの提案は投票にかけられて満場一致で可決された
- 秘密裏の交渉をへて委員会はその決議案を可決した
- 議会はその法案を満場一致で可決した。
- この税制が議会で可決された。
- 連邦議会がその法案を可決した結果、それまで以上に多くの国旗が焼き捨てられたに違いありません。
- 法案はまず可決されないだろう。
- 動議は発声投票で可決した。
- 新しく道路を作るという決議が可決されました。
- 社会党の猛烈な反対にもかかわらず、その議案は過半数で可決された。
- 議案は圧倒的多数で可決された。
- 下院議員はその法案を委員会で強引に可決させました。
- 委員会はその議案を可決した。
- その法案は土壇場になって可決された。
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