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公民とは? わかりやすく解説

こう‐みん【公民】

読み方:こうみん

国政地方公共団体公務参加する権利と義務を持つ者。市民

公務員民間。「給与の—格差

学校教科の一。現代社会仕組み社会倫理などについて学ぶ。公民科

律令制で、口分田(くぶんでん)を受け、戸籍登録され租税納める人民良民


公民

読み方:コウミン(koumin)

大化改新後、私有民を否定して国家天皇直接支配におかれた人民


公民

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/26 01:49 UTC 版)

公民(こうみん、英語: citizen)は、政治に参加できる人々。市民国民住民人民などと似た意味を持つが、それぞれの区別に注意を要する。

政治への参加の意味合いから「市民」と言い換えられることがあるが、厳密には参政権、特に選挙権被選挙権があることをもって公民と呼ぶことが多い。ほとんどの公民の語は、市民に言い換えられるが、市民は多義的なため、特に上記の意味を強調する際に公民と呼ぶことがある。

中華人民共和国朝鮮民主主義人民共和国中華民国では、国民・国籍者の意味で、憲法上で公民の語が使われている。

律令制の公民

古代日本律令制統治対象とされた一般人和訓は「おほみたから」。公民は戸籍に編入され、口分田が班給され、課役を賦課された。

中国)には公民の語はなく、日本の律令法にも、直接公民について規定した法規はない。元は倭国王ヤマト王権に直属する民を指し、伴造などの豪族が支配する民や、百八十部と区別された人々を指したと考えられている。日本での公民の語の確実な初見は『続日本紀』に引用された文武天皇即位の宣命記紀にも公民の語は見られるが、後世の脚色の可能性もある)。以後、公民の語が記録上に見られるようになる。

一般に律令制は「天皇が全ての土地と人民を支配する体制」として、公地公民制と呼ばれることが多いが、その典拠とされる改新の詔で使われた語は百姓。また、公民と共に皇親、諸臣(官人)、五色の賎が併記されて「公民」の範疇から除かれており、「全ての人民」が公民だったという表現は誤解を招きやすいと言える。また、国家に直接租税を納めない封戸神戸などの人々や、戸籍に記載されず、租税を納めない浮浪蝦夷隼人も公民に含まれない。官人皇親をも念頭に置いたと見られる「公民」という表現例もあり、その用法も一定でなかったようである。

参考文献

脚注

関連項目


公民

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 23:48 UTC 版)

名詞

こうみん

  1. 政治参加する権利義務のある国民
  2. 律令制で、口分田を受け戸籍登録されて租税納める義務のある者。
  3. 学校教育(wp)日本高等学校教科。また中学校社会科の一分野

発音(?)

こ↗ーみん

関連語


「公民」の例文・使い方・用例・文例

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