こう‐みん【公民】
公民
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/26 01:49 UTC 版)
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公民(こうみん、英語: citizen)は、政治に参加できる人々。市民、国民、住民、人民などと似た意味を持つが、それぞれの区別に注意を要する。
政治への参加の意味合いから「市民」と言い換えられることがあるが、厳密には参政権、特に選挙権や被選挙権があることをもって公民と呼ぶことが多い。ほとんどの公民の語は、市民に言い換えられるが、市民は多義的なため、特に上記の意味を強調する際に公民と呼ぶことがある。
中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、中華民国では、国民・国籍者の意味で、憲法上で公民の語が使われている。
律令制の公民
古代日本の律令制で統治対象とされた一般人。和訓は「おほみたから」。公民は戸籍に編入され、口分田が班給され、課役を賦課された。
中国(唐)には公民の語はなく、日本の律令法にも、直接公民について規定した法規はない。元は倭国王やヤマト王権に直属する民を指し、臣、連、伴造などの豪族が支配する民や、百八十部と区別された人々を指したと考えられている。日本での公民の語の確実な初見は『続日本紀』に引用された文武天皇即位の宣命(記紀にも公民の語は見られるが、後世の脚色の可能性もある)。以後、公民の語が記録上に見られるようになる。
一般に律令制は「天皇が全ての土地と人民を支配する体制」として、公地公民制と呼ばれることが多いが、その典拠とされる改新の詔で使われた語は百姓。また、公民と共に皇親、諸臣(官人)、五色の賎が併記されて「公民」の範疇から除かれており、「全ての人民」が公民だったという表現は誤解を招きやすいと言える。また、国家に直接租税を納めない封戸・神戸などの人々や、戸籍に記載されず、租税を納めない浮浪・蝦夷・隼人も公民に含まれない。官人や皇親をも念頭に置いたと見られる「公民」という表現例もあり、その用法も一定でなかったようである。
参考文献
- 吉田孝「公民」(『国史大辞典 5』(吉川弘文館、1985年) ISBN 978-4-642-00505-0)
- 吉村武彦「公民制」(『日本史大事典 3』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13103-1)
脚注
関連項目
公民
「公民」の例文・使い方・用例・文例
- 公民権運動
- 公民権
- 公民科は、生徒に自分たちを取り巻く世界について教えるので重要である。
- 土地開発を拒絶する多くの人々が、公民館に集結した。
- 公民権行使の保障は、個人の公的活動と、労働者としての立場との調和を意図している。
- 小さな町なのに壁紙町には横浜アリーナぐらいの大きさの公民館がある。
- アメリカの歴史上、公民権運動は最も重要な期間のひとつだった。
- 雨が降った場合、あなたたちは公民館の中でキャンプを行います。
- 雨が降った場合は、公民館の中で行います。
- 彼はこの運動の勝利をきっかけとして全米各地での公民権運動を指導しました。
- 彼は公民館で健康診断を受けた。
- 公民権運動はある夢に至る。
- 南アフリカ政府は、もはや黒人に平等の公民権を求める運動を抑制できない。
- 公民権.
- 公民道徳.
- 社会[公民]生活.
- 公民権を剥奪(はくだつ)された人は選挙も公職につくこともできない.
- 公民権[女性解放]運動.
- 公民[平等]権.
- >> 「公民」を含む用語の索引
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