第1章 総則
(商号)
第1条
当会社は、リコーリース株式会社と称し、英文では、RICOH LEASING COMPANY,LTD.と称する。
(目的)
第2条
当会社は、次の事業を営むこと、ならびに次の業務を営む会社の株式または持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。
- 各種動産のリース、賃貸借、売買(割賦販売を含む)及び保守管理
- 著作権、工業所有権等の無体財産権及びその他権利の取得、賃貸借及び売買(割賦販売を含む)
- 不動産の売買・賃貸及び管理ならびにその仲介
- 貸金業、各種債権の売買、立替払、債務の保証・引受け及びその他金融業務
- 信用保証の受託
- 古物売買業
- 債権の買取り
- 集金代行及び企業の計算事務代行
- 情報処理・提供サービス、電気通信事業
- 生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業
- 企業経営に関する調査、助言及びコンサルティング
- 電力の供給・売電・仲介等の事業
- 貨物利用運送事業
- 介護関連事業
- 人材派遣及び紹介事業
- 教育関連及び保育事業
- 前各号に附帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条
当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
(機関の設置)
第4条
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
- 取締役会
- 監査等委員会
- 会計監査人
(公告の方法)
第5条
当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条
当会社の発行可能株式総数は、1億2,000万株とする。
(自己の株式の取得)
第7条
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条
当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条
当会社の単元未満株式を有する株主は、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条
当会社は、株主名簿管理人を置く。
②株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
③当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第12条
当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招集の時期)
第13条
当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要ある場合、随時招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者及び議長)
第15条
株主総会は、あらかじめ取締役会で定めた代表取締役が招集し、議長となる。
②前項の代表取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第16条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第17条
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
②株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(員数)
第19条
当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内とする。
②当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
(選任方法)
第20条
取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
②取締役の選任決議は、議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第21条
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
②監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
③任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役)
第22条
取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
(取締役会)
第23条
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会で定めた取締役が招集し、その議長となる。当該取締役に事故あるときは、取締役会であらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
②取締役会招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
③取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
④当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
⑤取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(重要な業務執行の決定の委任)
第24条
当会社は、会社法第399条の13第6項の定めるところに従い、取締役会の決議をもって、同条第5項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部または一部の決定を取締役に委任することができる。
(報酬等)
第25条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任限定)
第26条
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査等委員会
(常勤の監査等委員)
第27条
監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会)
第28条
監査等委員会招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
②監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
③監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 計算
(事業年度)
第29条
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第30条
当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
②前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第31条
当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金等の除斥期間)
第32条
期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
②前項の金銭には利息を付けない。