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次世代医療基盤法による認定を受けた事業者は「匿名加工医療情報」および「仮名加工医療情報」、「統計情報」の提供が可能です。
■統計情報
医療情報(個人情報)に対し、個人情報保護法で規定されている匿名加工5要件のうち5号要件(N=1or2)以外を満たす、統計処理を実施した集計データ。
ただし、次世代医療基盤法ガイドラインでは、統計情報は特定個人との対応関係が排斥されており、「個人に関する情報」に該当せず、規制の対象外とされています。
3-2「匿名加工医療情報」(法第2条第3項)抜粋
なお、「統計情報」は、複数人の情報から共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られるデータであり、集団の傾向又は性質などを数量的に把握するものである。したがって、統計情報は、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては、法における「個人に関する情報」に該当するものではないため、認定作成事業者は作成した統計情報を第三者に提供することができる。
■仮名加工医療情報
医療情報(個人情報)に対し、仮名加工処理を実施し、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した情報。実データに近いもの。
【仮名加工】データ項目(氏名・被保険者番号)の削除
■匿名加工医療情報
医療情報(個人情報)に対し、特定の個人を識別することができないよう個人情報保護法で規定されている匿名加工5要件を満たし、
個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにした情報。実データに近いもの。
【匿名加工】データ項目(氏名・被保険者番号)の削除、一般化(年齢・体重)、トップ(ボトム)コーティング(年齢・収縮期血圧)、ノイズ付加(来院日)等
■医療情報(個人情報)
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