認知症になったら、自分の財産をどう守れば良いのか分からない・・・。
家族に障害があるが、家族一人になったときにどうすれば良いかわからない・・・。
このようなお悩みを抱えられてはいませんでしょうか?
デイライト法律事務所では、成年後見制度を使い、制度に詳しい弁護士が皆様のサポートをさせていただいております。
まずはお気軽にご相談下さいませ。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、高齢や障害などのため,判断能力が不十分な方々を,法律面や生活面で保護したり,支援したりする制度です。
たとえば、一人暮らしのおばあちゃんが悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまわないか心配だ、生まれたときから重度の知的障害者を持つ息子がいるが、私たち両親が亡くなった後のことが心配だ、といった悩みを抱える人がいます。こういった場合、成年後見制度を上手に利用することによって、不安を取り除くことが可能です。
高齢者や障害者の方を援助する人を後見人(判断能力の程度によって補助人、保佐人、成年後見人がつきます。)といいますが、その後見人が本人に代わって、財産に関する法律行為(売買契約の取消し、預貯金の管理、遺産分割等)、生活・療養看護に関する法律行為(介護契約、施設の入所契約、医療契約の締結等)を行うことで、本人が安心して生活できるように支援します。なお、成年後見制度を利用しても日用品の購入やその他日常生活に関する行為は、本人が単独で行うことができます(法定後見)。
また、たとえば、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に後見契約を結んでおき、老後に備えるといったことも可能です(任意後見)。
どういう時にどの制度を選択するのかについては、医師等の鑑定も必要な場合もあるので判断が難しいのですが、もしこのようなことで専門家に相談したい場合には、当事務所にご連絡ください。
法定後見とは
法定後見とは、裁判所に申し立てて行う、成年後見制度です。
既に、認知症などで判断能力が低下している人を対象とします。
例えば、高齢のおじいちゃんが認知症になっていて、家族が、きちんとした後見人をつけて、おじいちゃんの財産管理や処分をしたい、と考えたときに申し立てるものです。
法定後見では、ご本人の判断能力の程度によって、成年後見、保佐、補助と分けられます。
財産管理が常にできないくらいの状況にあれば「後見」。それより軽いものが「保佐」「補助」となります。実務的には、後見を申し立てる場合が多いといえます。
法定後見の手続の流れ
最も多い後見の手続の流れを見てみましょう。
①家庭裁判所に申立
このとき、戸籍謄本等のほかに、「診断書」を提出する必要があります。
「診断書」は、必ずしも精神科医でなくてもよく、かかりつけのお医者さんに書いてもらうことが出来ます。家庭裁判所が用意している簡単な書式に記入してもらうものです。
申し立てるときに、「後見人候補者」を指定して申し立てることが出来ます(自分でも可)。
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②家庭裁判所調査官による聴き取り等調査
申立人や、本人などに対して、調査官が聴き取り調査をします。
通常、家庭裁判所に呼ばれます。裁判所での手続ですが、争いのある裁判で行うような
「尋問」を受けるわけではありません。法廷ではなく普通の机のある部屋で、実情をお話し頂ければいいだけです。
弁護士が代理人として申立をしている場合、申立人の調査については立ち会うことが
可能です。
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③医師による鑑定
家庭裁判所が、後見(保佐)開始の審判をするために、原則として、本人の精神状況に
ついて医師に鑑定をさせます。
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④審判
以上の結果、本人にとって後見開始が必要な状況であると認められれば、後見開始の審判がなされます。
その後、後見がスタートし、後見人が本人に代わって契約を行ったり財産管理を行うことになります。
また、本人について後見がなされていることが登記されます。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。
任意後見の流れ
①任意後見契約の締結
任意後見は、本人が誰かに対して、将来、判断能力が低下した場合に備えて、財産管理を始めとして自己の生活・療養看護に関する事務の代理権を付与する委任契約を締結します。
なお、実際に任意後見契約の効力が生ずるのは、実際に本人に精神上の障害が生じて任意後見監督人が選任された時からとされています。
従って、生涯健康なままでいれば任意後見契約を締結しても任意後見人が後見を行うことなく終わることもあります。
任意後見契約は、本人の生活監護・財産管理等を行うことを目的とするものですから、契約の締結自体が非常に厳格なものとなっています。
1契約締結の形式
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要とされています。
2契約内容
任意後見契約においては、次の事項をきちんと明らかにすることが法律上求められています。
・委任者の後見事務(生活、療養看護または財産管理事務)の全部または一部を委任事務の内容とすること
・任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すこと
②任意後見の開始
任意後見契約が登記されると、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況になったときに、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者(任意後見契約を締結した将来任意後見人となる人)は、家庭裁判所に、任意後見監督人の選任の申立てをすることができます。
家庭裁判所は、本人の判断能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見監督人を選任します。
この任意後見監督人の選任によって任意後見契約の効力が発生します。
③任意後見人の行う事務に対する監督
任意後見人には、監督人が選任されます。
これは、任意後見人の事務を監督して不当に本人の財産を喪失させたりすることのないようにするためです。
任意後見監督人や家庭裁判所が、任意後見人を監督しているといえます。
そして、任意後見人が不正な行為をしている場合などには、家庭裁判所は、任意後見監督人等の申立てにより、任意後見人を解任することができます。
④任意後見の終了
任意後見人または本人が死亡すれば任意後見は当然に終了します。
それ以外の場合でも、任意後見人から解除することも出来ますが、本人の保護を図る必要があることから解除するにあたっての正当な事由と家庭裁判所の許可が必要とされています。
また、任意後見監督人が選任されていない段階、つまり任意後見が開始される前の段階において本人または任意後見人となる者から解除する場合には、公証人の認証を必要とすることで本人の意思の確認が図られるようにしてあります。