原則として、月に1回(第2金曜日)委員会を開催します。
委員会は、「問題がある」とのご意見や報道のあった番組について、
取材・制作のあり方や、内容などについて議論し、委員会として、審議の場合は「意見」、審理の場合は「勧告」または「見解」を公表します。
番組の情報は、以下のようなルートで入手します。
放送局からの報告
視聴者からのご意見
関係者からの指摘
新聞・雑誌での報道
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①事前の事務局の調査(放送した映像や関係資料を局から入手)や、放送局の報告を元に、委員会として、審議・審理をするべき事案かどうかを議論する。
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②審議・審理するべきと判断された事案に関して、「審議入り」「審理入り」を決定する。
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③委員会の担当委員らが、関係者へヒアリングなどの調査を行う。
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④上記の調査をもとに、放送倫理違反や虚偽・ねつ造の内容の有無を判断し、「意見」「勧告」「見解」を放送局に通知する。その後、記者会見を行い公表する。
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⑤委員会が「勧告」「見解」の中で再発防止計画を求めた場合、放送局は1ヶ月以内に再発防止計画を提出し、公表する。
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⑥放送局は再発防止計画の提出後3ヶ月以内に実施状況を報告、委員会はそれについて意見を述べ、公表することができる。