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ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン

1. はじめに

本ガイドラインは、『JIS X 8341-3:2016』への適合の表明が困難な場合においても、ウェブコンテンツが『JIS X 8341-3:2016』にどのように対応しているかを表記するための方法として、情報通信アクセス協議会・ウェブアクセシビリティ基盤委員会が独自に定めたものである。本ガイドラインに示す表記の主な活用場面としては以下を想定している。

2. 表記方法

『JIS X 8341-3:2016』への対応を表記する方法は以下の3つである。

「準拠」、「一部準拠」は、ウェブコンテンツを『JIS X 8341-3:2016』の要件に従って制作・開発したうえで、『附属書JB(参考) 試験方法』に示されている方法や手順などを参考に試験を実施し、試験結果に基づいて対応の度合いを示す際に用いる表記である。

「配慮」は、「準拠」、「一部準拠」に至らない場合の対応度を示す際に用いる表記である。

3. 各表記方法の詳細

3.1. JIS X 8341-3:2016 に準拠

「準拠」は、ウェブコンテンツを『JIS X 8341-3:2016』の要件に従って制作・開発し、『附属書JB(参考) 試験方法』に示されている手順などを参考に試験を実施したうえで、目標とした適合レベルに該当する達成基準を全て満たしていることを示すために使用することができる。

「JIS X 8341-3:2016に準拠」とする際には、『附属書JA(参考)ウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のプロセスに関する推奨事項」の「JA.1 企画」で示されたウェブアクセシビリティ方針の策定及び公開を行い、『附属書JB(参考)試験方法』の「JB.3 試験結果の表示」で示されているように試験結果を表示(注1)するものとする。

(注1):「表示」とは、ウェブサイト等ではサイト上で公開することであり、コンテンツ等の納品においては納品書類等に明記することである。

3.2. JIS X 8341-3:2016 に一部準拠

目標とした適合レベルに該当する達成基準を全て満たしていない場合、今後の対応方針を示すことで「JIS X 8341-3:2016に一部準拠」と表記することができる。また、『JIS X 8341-3:2016』の「5.3 部分適合に関する記述-第三者によるコンテンツ」及び「5.4 部分適合に関する記述-言語」で定められた部分適合を適用するページが存在する場合についても、部分適合に関する記述を行った上で「一部準拠」と表記するものとする。

3.3. JIS X 8341-3:2016に配慮

「JIS X 8341-3:2016に配慮」は、ウェブコンテンツが『JIS X 8341-3:2016』を使用して制作されたことを示すために用いることができる。試験の実施の有無、結果は問わない。目標とした適合レベル又は参照した達成基準の一覧を表示するものとする。

4. 表記の違い

それぞれの表記の違いを「表1 表記の相違点」に整理した。

表1 表記の相違点
表記ウェブアクセシビリティ方針の提示又は公開目標とする適合レベルの達成基準の試験結果追加表記事項
準拠必須試験を実施し、達成基準を全て満たしていることを確認なし
一部準拠必須試験を実施し、達成基準の一部を満たしていることを確認今後の対応方針
部分適合に関する記述(適用する場合)
配慮必須試験の実施の有無、結果は問わない目標とした適合レベル又は参照した達成基準一覧

5. 本ガイドラインを用いる際の追加表記事項

本ガイドラインで定めた表記を用いるときには、次の例のように明記するものとする。なお、ウェブページで使用する場合には、本ガイドラインのURLを明記するか、リンクすることを推奨する。なお、この追加表記事項が明記されない場合の一般的な表記は、当然ながら本ガイドラインとは無関係である。

表記の例

本仕様書における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2016年3月版」で定められた表記による。(URL http://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/201603/ )

(参考)『JIS X 8341-3:2016』の「適合」と本ガイドラインについて

『JIS X 8341-3:2016』は、JIS法に定められるJISマーク表示制度の対象規格ではない。このため『JIS X 8341-3:2016』に適合したものに対してJISマークを付す行為は行うことが出来ない。

適合を表明する方法としては、供給者(ウェブコンテンツのオーナー)自らが試験や検査およびレビューを行い適合性を表明する方法や、第三者に試験や検査を依頼し、その結果をレビューした上で適合性を表明する方法がある。その際、以下の規格等に従って『供給者適合宣言書』を作成することが有効である。

しかし、現状では、『供給者適合宣言書』や『支援文書』等の作成が困難な場合もある。そのような場合でも、『JIS X 8341-3:2016』の「5.1 適合要件」を満たしていることを示せるようにしたほうが望ましいとの要望も踏まえ、当委員会で独自に「準拠」等の対応度の表記を定義した。

また、『JIS X 8341-3:2016』の「5.2 適合表明(任意)」では、「適合は,ウェブページに対してだけ定義されている。」としている。これは、ウェブサイト全体を対象にして適合表明を行いたいときには、全てのウェブページを対象にして試験を実施しなければならないことを意味する。そのため、それが困難な場合でも、例えばウェブサイト全体の対応度を示したい場合には、『JIS X 8341-3:2016』の『附属書JB(参考)試験方法』にある「JB.1.2ウェブページ一式単位」を参考に、ウェブサイト内から試験の対象とするウェブページを選定して試験を行って、「JIS X 8341-3:2016に準拠」とすることができる。