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銀行法(ぎんこうほう、昭和56年法律第59号)は、銀行に関して定めた日本の法律。 銀行の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」である。 1981年(昭和56年)6月1日に公布され、旧法である銀行法(昭和2年法律第21号)を全改正する形で制定された。 本法に基づく銀行を長期信用銀行などから特に区別する場合、「普通銀行」と呼ぶ。

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  • 銀行法(ぎんこうほう、昭和56年法律第59号)は、銀行に関して定めた日本の法律。 銀行の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」である。 1981年(昭和56年)6月1日に公布され、旧法である銀行法(昭和2年法律第21号)を全改正する形で制定された。 本法に基づく銀行を長期信用銀行などから特に区別する場合、「普通銀行」と呼ぶ。 (ja)
  • 銀行法(ぎんこうほう、昭和56年法律第59号)は、銀行に関して定めた日本の法律。 銀行の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」である。 1981年(昭和56年)6月1日に公布され、旧法である銀行法(昭和2年法律第21号)を全改正する形で制定された。 本法に基づく銀行を長期信用銀行などから特に区別する場合、「普通銀行」と呼ぶ。 (ja)
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  • 銀行法(ぎんこうほう、昭和56年法律第59号)は、銀行に関して定めた日本の法律。 銀行の業務の公共性に由来する信用維持、預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全、適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」である。 1981年(昭和56年)6月1日に公布され、旧法である銀行法(昭和2年法律第21号)を全改正する形で制定された。 本法に基づく銀行を長期信用銀行などから特に区別する場合、「普通銀行」と呼ぶ。 (ja)
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