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過払金(かばらいきん)とは、文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、法律上、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。 本稿では最高裁判所の判決を「最判」と略す。

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  • 過払金(かばらいきん)とは、文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、法律上、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。 本稿では最高裁判所の判決を「最判」と略す。 (ja)
  • 過払金(かばらいきん)とは、文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、法律上、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。 本稿では最高裁判所の判決を「最判」と略す。 (ja)
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prop-en:事件名
  • 不当利得返還等請求事件 (ja)
  • 過払金等請求事件 (ja)
  • 不当利得返還等請求事件 (ja)
  • 過払金等請求事件 (ja)
prop-en:事件番号
  • 平成16965 (ja)
  • 平成20468 (ja)
  • 平成16965 (ja)
  • 平成20468 (ja)
prop-en:判例集
  • 第59巻6号1783頁 (ja)
  • 第63巻1号247頁 (ja)
  • 第59巻6号1783頁 (ja)
  • 第63巻1号247頁 (ja)
prop-en:参照法条
  • 民法166条1項,民法703条,利息制限法1条1項 (ja)
  • 民法1条2項,民法587条,民法709条,貸金業の規制等に関する法律19条,貸金業の規制等に関する法律施行規則16条 (ja)
  • 民法166条1項,民法703条,利息制限法1条1項 (ja)
  • 民法1条2項,民法587条,民法709条,貸金業の規制等に関する法律19条,貸金業の規制等に関する法律施行規則16条 (ja)
prop-en:反対意見
  • なし (ja)
  • なし (ja)
prop-en:多数意見
  • 全員一致 (ja)
  • 全員一致 (ja)
prop-en:意見
  • なし (ja)
  • なし (ja)
prop-en:法廷名
  • 第三小法廷 (ja)
  • 第一小法廷 (ja)
  • 第三小法廷 (ja)
  • 第一小法廷 (ja)
prop-en:裁判年月日
  • 0001-01-22 (xsd:gMonthDay)
  • 0001-07-19 (xsd:gMonthDay)
prop-en:裁判要旨
  • 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する (ja)
  • 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。 (ja)
  • 継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合には,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する (ja)
  • 貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。 (ja)
prop-en:裁判長
prop-en:陪席裁判官
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  • 過払金(かばらいきん)とは、文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、法律上、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。 本稿では最高裁判所の判決を「最判」と略す。 (ja)
  • 過払金(かばらいきん)とは、文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、法律上、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。 本稿では最高裁判所の判決を「最判」と略す。 (ja)
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  • 過払金 (ja)
  • 過払金 (ja)
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