親局(おやきょく)とは、放送法施行規則第103条において、「放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たす基幹放送局であつて、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の表に掲げる親局」と定義される。基幹放送用周波数使用計画(以下、「計画」と略す)第1 1(2)においても施行規則と同様の定義規定が置かれているが、施行規則に「表に掲げる親局」と規定されているように、実質的には計画第2以下の表に「親局」として示されているものを指すと解される。なお、「親局」がこれ以外の語義で用いられた例があり、に示す。