裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年法律第59号)は、裁判所(最高裁判所・下級裁判所)の組織、裁判官などの裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定めた日本の法律。1947年4月16日公布、5月3日施行。 所管官庁は、法務省である。 なお、最高裁判所の存在は日本国憲法が明記するが、下級裁判所の構成は本法が規定する。