船員保険(せんいんほけん)とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者を対象(被用者保険)としている公的医療保険制度である。船員保険法等を根拠とする。 現行制度は、被用者医療保険相当部分(職務外疾病部門)と、船員労働の特性に応じたを行う部分の2階建て的なものになっている。 * 船員保険法について以下では条数のみ記す。