簡易消火用具(かんいしょうかようぐ)とは、水バケツ、乾燥砂等の、消火器ではないが消防法及び関係政令上消火器の代替が可能なものである。 消防法に定める防火対象物に必要な消火器の能力単位数の1/3までは、これらの簡易消火用具で代替することが出来る。しかし、消防機関の指導により、義務設置の消火用具と取り扱ってもらえない場合もある。 エアゾール式簡易消火具はこの項目とは関係ない。