男女同一賃金(だんじょどういつちんぎん)とは、性別を理由として、賃金について不利益な取扱いをしてはいけないという原則。 国際的には1951年に、同一価値労働における男女同一賃金を定める国際労働機関(ILO)100号条約が定められている。