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法治国家(ほうちこっか) 1. * (独: Rechtsstaat、仏: État de droit)近代ドイツ法学に由来する概念。18世紀末に警察国家に対抗して国家権力を法秩序の維持に限定することに始まり、19世紀には国家権力を議会が制定する法律を通じて活動させるように限定することを試み、最後には行政裁判によって行政を拘束する法技術的原理に等値されるに至った。しかし、これでは合法律的形式を踏んだ不法・不道徳な国家権力の発動を阻止できないことから、ナチス・ドイツの経験を経て、基本権を中核とする価値秩序たる憲法が全国家権力を拘束する国家体制であると理解が一新されるに至った。このような理解のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 2. * 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。

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  • 法治国家(ほうちこっか) 1. * (独: Rechtsstaat、仏: État de droit)近代ドイツ法学に由来する概念。18世紀末に警察国家に対抗して国家権力を法秩序の維持に限定することに始まり、19世紀には国家権力を議会が制定する法律を通じて活動させるように限定することを試み、最後には行政裁判によって行政を拘束する法技術的原理に等値されるに至った。しかし、これでは合法律的形式を踏んだ不法・不道徳な国家権力の発動を阻止できないことから、ナチス・ドイツの経験を経て、基本権を中核とする価値秩序たる憲法が全国家権力を拘束する国家体制であると理解が一新されるに至った。このような理解のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 2. * 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。 (ja)
  • 法治国家(ほうちこっか) 1. * (独: Rechtsstaat、仏: État de droit)近代ドイツ法学に由来する概念。18世紀末に警察国家に対抗して国家権力を法秩序の維持に限定することに始まり、19世紀には国家権力を議会が制定する法律を通じて活動させるように限定することを試み、最後には行政裁判によって行政を拘束する法技術的原理に等値されるに至った。しかし、これでは合法律的形式を踏んだ不法・不道徳な国家権力の発動を阻止できないことから、ナチス・ドイツの経験を経て、基本権を中核とする価値秩序たる憲法が全国家権力を拘束する国家体制であると理解が一新されるに至った。このような理解のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 2. * 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。 (ja)
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  • 法治国家(ほうちこっか) 1. * (独: Rechtsstaat、仏: État de droit)近代ドイツ法学に由来する概念。18世紀末に警察国家に対抗して国家権力を法秩序の維持に限定することに始まり、19世紀には国家権力を議会が制定する法律を通じて活動させるように限定することを試み、最後には行政裁判によって行政を拘束する法技術的原理に等値されるに至った。しかし、これでは合法律的形式を踏んだ不法・不道徳な国家権力の発動を阻止できないことから、ナチス・ドイツの経験を経て、基本権を中核とする価値秩序たる憲法が全国家権力を拘束する国家体制であると理解が一新されるに至った。このような理解のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 2. * 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。 (ja)
  • 法治国家(ほうちこっか) 1. * (独: Rechtsstaat、仏: État de droit)近代ドイツ法学に由来する概念。18世紀末に警察国家に対抗して国家権力を法秩序の維持に限定することに始まり、19世紀には国家権力を議会が制定する法律を通じて活動させるように限定することを試み、最後には行政裁判によって行政を拘束する法技術的原理に等値されるに至った。しかし、これでは合法律的形式を踏んだ不法・不道徳な国家権力の発動を阻止できないことから、ナチス・ドイツの経験を経て、基本権を中核とする価値秩序たる憲法が全国家権力を拘束する国家体制であると理解が一新されるに至った。このような理解のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 2. * 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。 (ja)
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  • 法治国家 (ja)
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