漁業取締船(ぎょぎょうとりしまりせん)は、密漁などを防止・摘発し水産資源を保護することを目的に、監督機関が所有または傭船して運用する船舶。 現在の日本では原則として、都道府県知事が許可する知事許可漁業の漁業取締りは都道府県漁業取締船が行い、農林水産大臣が許可する大臣許可漁業の漁業取締りは水産庁漁業取締船が行うが、水産庁も司法警察権を行使し知事許可漁業への取締り権限を有する。また、水産庁取締船が外国漁船の違法操業に対しては拿捕などの主権行使を行っている。 現在の日本の取締船は非武装であるが、諸外国では海軍や沿岸警備隊の武装艦艇が漁業取締りに当たることも多い(例えば、イギリスの漁業保護戦隊)。日本帝国海軍でも主に北洋での漁業保護を想定した占守型海防艦を建造していた。