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労働審判(ろうどうしんぱん)とは、日本の法制度の一つであって、職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして、当該紛争の解決を図る手続(労働審判手続)をいう(労働審判法1条)。また、この手続において労働審判委員会が発する裁判も、労働審判という。 労働審判は、2000年代に日本政府が進めた司法制度改革の一環として導入された制度であり、2006年(平成18年)4月に運用が開始された。司法統計によると、労働審判の新受件数(日本全土)は、運用開始後2009年(平成21年)まで増加し、同年以降、2016年(平成28年)まで年間3500件前後で推移している。 司法統計により終局事由をみると、例年70%前後の事件で調停が成立し、9%前後の事件で申立てが取り下げられ、4%前後の事件が労働審判法24条に基づいて終了し、17%前後の事件で労働審判が発令され、7%前後の事件で労働審判が確定し、10%前後の事件で労働審判に異議が申し立てられている。したがって、調停が成立したり労働審判が確定したりしている合計77%前後の事件において、当事者双方が受容可能な解決が図られ、申立てが取り下げられたり24条終了となった事件の一部において、申立人が自己の主張の当否に一応の目処をつけていることになる。

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  • 労働審判(ろうどうしんぱん)とは、日本の法制度の一つであって、職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして、当該紛争の解決を図る手続(労働審判手続)をいう(労働審判法1条)。また、この手続において労働審判委員会が発する裁判も、労働審判という。 労働審判は、2000年代に日本政府が進めた司法制度改革の一環として導入された制度であり、2006年(平成18年)4月に運用が開始された。司法統計によると、労働審判の新受件数(日本全土)は、運用開始後2009年(平成21年)まで増加し、同年以降、2016年(平成28年)まで年間3500件前後で推移している。 司法統計により終局事由をみると、例年70%前後の事件で調停が成立し、9%前後の事件で申立てが取り下げられ、4%前後の事件が労働審判法24条に基づいて終了し、17%前後の事件で労働審判が発令され、7%前後の事件で労働審判が確定し、10%前後の事件で労働審判に異議が申し立てられている。したがって、調停が成立したり労働審判が確定したりしている合計77%前後の事件において、当事者双方が受容可能な解決が図られ、申立てが取り下げられたり24条終了となった事件の一部において、申立人が自己の主張の当否に一応の目処をつけていることになる。 (ja)
  • 労働審判(ろうどうしんぱん)とは、日本の法制度の一つであって、職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして、当該紛争の解決を図る手続(労働審判手続)をいう(労働審判法1条)。また、この手続において労働審判委員会が発する裁判も、労働審判という。 労働審判は、2000年代に日本政府が進めた司法制度改革の一環として導入された制度であり、2006年(平成18年)4月に運用が開始された。司法統計によると、労働審判の新受件数(日本全土)は、運用開始後2009年(平成21年)まで増加し、同年以降、2016年(平成28年)まで年間3500件前後で推移している。 司法統計により終局事由をみると、例年70%前後の事件で調停が成立し、9%前後の事件で申立てが取り下げられ、4%前後の事件が労働審判法24条に基づいて終了し、17%前後の事件で労働審判が発令され、7%前後の事件で労働審判が確定し、10%前後の事件で労働審判に異議が申し立てられている。したがって、調停が成立したり労働審判が確定したりしている合計77%前後の事件において、当事者双方が受容可能な解決が図られ、申立てが取り下げられたり24条終了となった事件の一部において、申立人が自己の主張の当否に一応の目処をつけていることになる。 (ja)
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  • 労働審判(ろうどうしんぱん)とは、日本の法制度の一つであって、職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして、当該紛争の解決を図る手続(労働審判手続)をいう(労働審判法1条)。また、この手続において労働審判委員会が発する裁判も、労働審判という。 労働審判は、2000年代に日本政府が進めた司法制度改革の一環として導入された制度であり、2006年(平成18年)4月に運用が開始された。司法統計によると、労働審判の新受件数(日本全土)は、運用開始後2009年(平成21年)まで増加し、同年以降、2016年(平成28年)まで年間3500件前後で推移している。 司法統計により終局事由をみると、例年70%前後の事件で調停が成立し、9%前後の事件で申立てが取り下げられ、4%前後の事件が労働審判法24条に基づいて終了し、17%前後の事件で労働審判が発令され、7%前後の事件で労働審判が確定し、10%前後の事件で労働審判に異議が申し立てられている。したがって、調停が成立したり労働審判が確定したりしている合計77%前後の事件において、当事者双方が受容可能な解決が図られ、申立てが取り下げられたり24条終了となった事件の一部において、申立人が自己の主張の当否に一応の目処をつけていることになる。 (ja)
  • 労働審判(ろうどうしんぱん)とは、日本の法制度の一つであって、職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして、当該紛争の解決を図る手続(労働審判手続)をいう(労働審判法1条)。また、この手続において労働審判委員会が発する裁判も、労働審判という。 労働審判は、2000年代に日本政府が進めた司法制度改革の一環として導入された制度であり、2006年(平成18年)4月に運用が開始された。司法統計によると、労働審判の新受件数(日本全土)は、運用開始後2009年(平成21年)まで増加し、同年以降、2016年(平成28年)まで年間3500件前後で推移している。 司法統計により終局事由をみると、例年70%前後の事件で調停が成立し、9%前後の事件で申立てが取り下げられ、4%前後の事件が労働審判法24条に基づいて終了し、17%前後の事件で労働審判が発令され、7%前後の事件で労働審判が確定し、10%前後の事件で労働審判に異議が申し立てられている。したがって、調停が成立したり労働審判が確定したりしている合計77%前後の事件において、当事者双方が受容可能な解決が図られ、申立てが取り下げられたり24条終了となった事件の一部において、申立人が自己の主張の当否に一応の目処をつけていることになる。 (ja)
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  • 労働審判 (ja)
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