制定法主義(せいていほうしゅぎ)とは、成文化し制定した成文法を第一義的な法源とする考え方。裁判官は紛争の解決に際して法律にのみ拘束されるが、条文の解釈・運用を補完するものとして判例も重視される。大陸法と呼ばれることもあるが、その基本的な要素・特徴の一つであり同質ではない。成文法主義とも言う。