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- 弘前大教授夫人殺し事件(ひろさきだいきょうじゅふじんごろしじけん)は、1949年(昭和24年)8月6日深夜、青森県弘前市で発生した殺人事件と、それに伴った冤罪事件である。略称は弘前事件。殺人被害者の名を取って松永事件とも呼ばれる。 (ja)
- 弘前大教授夫人殺し事件(ひろさきだいきょうじゅふじんごろしじけん)は、1949年(昭和24年)8月6日深夜、青森県弘前市で発生した殺人事件と、それに伴った冤罪事件である。略称は弘前事件。殺人被害者の名を取って松永事件とも呼ばれる。 (ja)
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- 1923 (xsd:integer)
- 2008 (xsd:integer)
- 那須氏 (ja)
- 青森県出身の人物 (ja)
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prop-en:事件名
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- 国家賠償請求、仮執行の原状回復命令申立事件 (ja)
- 殺人、銃砲等所持禁止令違反被告事件 (ja)
- 国家賠償請求、仮執行の原状回復命令申立事件 (ja)
- 殺人、銃砲等所持禁止令違反被告事件 (ja)
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prop-en:事件番号
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- 昭和27(あ)4113 (ja)
- 昭和62(オ)667 (ja)
- 昭和27(あ)4113 (ja)
- 昭和62(オ)667 (ja)
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prop-en:刑事訴訟
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- 那須に懲役15年の誤判(10年間の服役を経て、出所後に再審で無罪が確定)。真犯人Xは公訴時効が成立したため処罰されず。 (ja)
- 那須に懲役15年の誤判(10年間の服役を経て、出所後に再審で無罪が確定)。真犯人Xは公訴時効が成立したため処罰されず。 (ja)
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prop-en:判例集
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- 刑集第7巻第2号305頁 (ja)
- 民集第44巻第5号938頁 (ja)
- 刑集第7巻第2号305頁 (ja)
- 民集第44巻第5号938頁 (ja)
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prop-en:動機
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- 被害者の身体に触りたかった(Xの主張) (ja)
- 被害者の身体に触りたかった(Xの主張) (ja)
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prop-en:参照法条
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prop-en:反対意見
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prop-en:名称
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- 弘前大教授夫人殺し事件 (ja)
- 弘前大教授夫人殺し事件 (ja)
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prop-en:場所
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- ・青森県弘前市在府町 (ja)
- ・青森県弘前市在府町 (ja)
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prop-en:多数意見
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prop-en:影響
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- 法医学的には血痕のみを証拠として有罪判決に辿り着いたモデルケースとなった一方、無実の罪で投獄された那須とその家族は経済的・精神的に大きな負担・苦痛を受けた([[#判決の影響]])。 (ja)
- 法医学的には血痕のみを証拠として有罪判決に辿り着いたモデルケースとなった一方、無実の罪で投獄された那須とその家族は経済的・精神的に大きな負担・苦痛を受けた([[#判決の影響]])。 (ja)
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prop-en:意見
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prop-en:手段
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prop-en:攻撃側人数
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prop-en:日付
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- 0001-08-06 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:時間
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prop-en:時間帯
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prop-en:概要
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prop-en:武器
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- グラインダーで尖らせたヤスリ (ja)
- グラインダーで尖らせたヤスリ (ja)
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prop-en:死亡
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prop-en:民事訴訟
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- 那須が再審判決後に国賠訴訟を提起するも全面敗訴([[#国家賠償請求訴訟]])。 (ja)
- 那須が再審判決後に国賠訴訟を提起するも全面敗訴([[#国家賠償請求訴訟]])。 (ja)
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prop-en:法廷名
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- 第一小法廷 (ja)
- 第二小法廷 (ja)
- 第一小法廷 (ja)
- 第二小法廷 (ja)
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prop-en:犯人
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- [[#真犯人X]] (ja)
- [[#真犯人X]] (ja)
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prop-en:管轄
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prop-en:被害者
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- 那須隆(冤罪被害者) (ja)
- 那須隆(冤罪被害者) (ja)
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prop-en:裁判年月日
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- 0001-02-19 (xsd:gMonthDay)
- 0001-07-20 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:裁判要旨
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- # 鑑定とは、裁判上必要な実験則などに関する知識経験の不足を補うために、指示された事柄を第三者に新たに調査させ、法則やそれに基づく具体的事実判断を報告させるものである。
# 鑑定を行うに当たって必要とされる特別な知識経験は、必ずしも鑑定人その人の直接経験により得たものには限定されない。鑑定人は他人の著書やその他のものから得た知識によっても鑑定を行うことができる。 (ja)
- # 再審により無罪判決が確定した場合であっても、元の裁判において裁判官の行為に国家賠償法第1条第1項が定める違法を認め、国の損害賠償責任を認めるためには、その裁判官が違法または不当な目的で裁判をしたなど、職権をその趣旨に明らかに背いて行使したことが認められなければならない。
# 再審により無罪判決が確定した場合であっても、公訴の提起と追行の際に各証拠資料を総合してなお合理的な判断過程により有罪の嫌疑があった場合は、検察官による公訴の提起と追行は、国家賠償法第1条第1項が定める違法行為に当たらない。 (ja)
- # 鑑定とは、裁判上必要な実験則などに関する知識経験の不足を補うために、指示された事柄を第三者に新たに調査させ、法則やそれに基づく具体的事実判断を報告させるものである。
# 鑑定を行うに当たって必要とされる特別な知識経験は、必ずしも鑑定人その人の直接経験により得たものには限定されない。鑑定人は他人の著書やその他のものから得た知識によっても鑑定を行うことができる。 (ja)
- # 再審により無罪判決が確定した場合であっても、元の裁判において裁判官の行為に国家賠償法第1条第1項が定める違法を認め、国の損害賠償責任を認めるためには、その裁判官が違法または不当な目的で裁判をしたなど、職権をその趣旨に明らかに背いて行使したことが認められなければならない。
# 再審により無罪判決が確定した場合であっても、公訴の提起と追行の際に各証拠資料を総合してなお合理的な判断過程により有罪の嫌疑があった場合は、検察官による公訴の提起と追行は、国家賠償法第1条第1項が定める違法行為に当たらない。 (ja)
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prop-en:裁判長
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prop-en:補償
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- 再審無罪判決後の那須に刑事補償として1399万6800円(すべて亡父の墓代・再審費用・国賠訴訟費用に消費)。 (ja)
- 再審無罪判決後の那須に刑事補償として1399万6800円(すべて亡父の墓代・再審費用・国賠訴訟費用に消費)。 (ja)
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prop-en:謝罪
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- Xは再審開始前に那須に謝罪したが、判決後には那須を詰る発言をした。警察・検察・裁判所からの謝罪は一切なかった。 (ja)
- Xは再審開始前に那須に謝罪したが、判決後には那須を詰る発言をした。警察・検察・裁判所からの謝罪は一切なかった。 (ja)
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prop-en:陪席裁判官
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- 弘前大教授夫人殺し事件(ひろさきだいきょうじゅふじんごろしじけん)は、1949年(昭和24年)8月6日深夜、青森県弘前市で発生した殺人事件と、それに伴った冤罪事件である。略称は弘前事件。殺人被害者の名を取って松永事件とも呼ばれる。 (ja)
- 弘前大教授夫人殺し事件(ひろさきだいきょうじゅふじんごろしじけん)は、1949年(昭和24年)8月6日深夜、青森県弘前市で発生した殺人事件と、それに伴った冤罪事件である。略称は弘前事件。殺人被害者の名を取って松永事件とも呼ばれる。 (ja)
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- 弘前大教授夫人殺し事件 (ja)
- 弘前大教授夫人殺し事件 (ja)
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