工作物(こうさくぶつ) 1. * 材料を加工して作り上げたもの。機械的加工をして組み立てて作ったものは製作品ともいう。 2. * 工作/図画工作などでできた作品。 3. * 建築関連の法律等で、門・塀・電柱・建物・トンネル・溝渠など、地上または地中に、人工的に製作し設置された建造物等。建築物については建築基準法に定義されており、建物は不動産登記法上の「建物」は建築物よりは対象範囲が狭くされている。本稿ではこれについて解説する。