休業手当(きゅうぎょうてあて)は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等に基づき、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に労働者に支払われる手当である。労働者災害補償保険(労災保険)の休業補償給付(業務災害)・休業給付(通勤災害)とは異なるものである。 休業期間中であっても労働協約・就業規則・労働契約等により休日と定められている日や、第33条2項による代休付与命令日については、休業手当を支払わなくてもよい。 * 労働基準法について、以下では条数のみ記す。