お礼参り(おれいまいり)とは、神社仏閣に願を掛け、その願いが成就した時に、お礼として礼拝や布施を行うこと。これが、「お礼参り」という言葉の本来の意味合いである。 しかし、その意味合いを転じる形で、犯罪者などが「警察に告発した者」や「裁判で不利な証言をした者」に対して行う報復行為や、あるいは学校の卒業生が在学中に恨みを持った教師あるいは上級生、同級生への報復、「上司と部下」「先輩と後輩」という立場で虐げられていた場合、関係解消後に行う報復行為などを意味することもあり、俗語といった面も含まれている。 アメリカ合衆国では証人を証人保護プログラムにおいて保護することがある。日本においてはこのような法に基づいた制度はないが、日本独自の制度としては「更生保護における犯罪被害者等の方々のための制度」があり、被告が出所したとき証言者にその期日を伝える「被害者等通知制度」が含まれている。それだけでなく、自己防衛などの処置を取るよう助言することもある。不利な証言をしないよう証人への脅迫を手紙などで行なった場合は証人等威迫罪となる。未決勾留中の被疑者のお礼参りを考慮して、「被害者や証人に対し、危害を加えるおそれがある場合」を理由として権利保釈の請求を却下することがある。