日本インターネットプロバイダー協会などインターネット接続事業者(ISP)関連4団体は2008年3月17日、ISPがユーザーに対して行う通信回線の帯域制限に関して、共同でガイドライン案を作成し公表した。P2Pソフトなどの使用により一部ヘビーユーザーが帯域を占有するといった問題に対処するもの。一般からの意見募集を経て、ISP業界統一の指針として適用することを目指す。

 ガイドライン案の名称は「帯域制御の運用基準に関するガイドライン(案)」。ガイドライン案作成に携わったのは、ほかにテレコムサービス協会、電気通信事業者協会、日本ケーブルテレビ連盟。

 ガイドライン案では、帯域制限の原則として「本来ISP等はネットワーク設備の増強によってトラフィックの増加に対処すべき。合理的な水準を超えた帯域制御を安易に選択すべきでない」と明記。その上で、(1)特定のヘビーユーザーのトラフィックが帯域を過度に占有し他のユーザーの円滑な利用が妨げられている、(2)ヘビーユーザーのトラフィックまたは特定のアプリケーションを制御すべき一定の客観的状況がある、(3)(1)(2)が客観的データにより裏付けられる――といった要件を満たせば、例外的に帯域制限が認められるとした。

 憲法で保障されている「通信の秘密」との関係では、ユーザーの個別かつ明確な同意が不可欠とした。具体的には既存ユーザーに帯域制限への同意を求めるメールを送り、ユーザーから同意する旨の返信を受けるなどの手続きを求めている。

 ただし、刑法第35条に定められた「正当業務行為」として帯域制限が位置付けられれば、ユーザーの同意がなくても帯域制限を行え、通信の秘密の侵害にも当たらないとの判断を示している。正当業務行為が成立するには、(1)目的の正当性、(2)行為の必要性、(3)手段の相当性――という3つの要件を満たす必要があるとしている。例えば、Winnyなど個別のアプリケーションを対象に割り当てる帯域を絞り込むことや、個々のユーザーごとに使用している帯域を調べたり、制限したりすることは可能と判断している。一方、あるアプリケーションによる通信を完全に遮断することは、手段の相当性を欠くため認められない、などとしている。

 電気通信事業者法の定める「利用の公平」との関係では、ヘビーユーザーの帯域を他の一般ユーザーと同等のレベルまで制御することや、契約約款などに基づいてヘビーユーザーに警告した上で解約に踏み切ることなどが可能と判断している。半面、同程度の帯域を利用するヘビーユーザーが複数いる場合、その一部のみに対し帯域制限を行うのは「不当な差別的取り扱い」に当たるとする。また、特定のユーザーだけ料金を引き上げるのも不適当としている。

 4団体では、このガイドライン案の全文をWebサイトで公開。ガイドライン案に対する意見を4月14日まで受け付けている。