「公益通報者保護法」は、不正を内部通報した人に対する不利益な取り扱いを禁じていますが、罰則はなく、通報者に対する報復などが後を絶たないのが実情です。 このため、消費者庁はことし5月から有識者検討会で法律の見直しについて議論を進めていて、24日、報告書案をまとめました。 この中で、不正を通報した人に対し、報復や隠ぺいなどを目的として解雇や懲戒処分にした場合、事業者側に刑事罰を科すことが盛り込まれました。 また、処分を不服として、通報者が民事裁判に訴えた場合に、通報と処分の関係を立証する責任も事業者側に負わせるとしています。 一方、部署を異動させる配置転換や嫌がらせなどの不利益な取り扱いについては、客観的に判断することの難しさや過度な萎縮を生むおそれがあることなどから、刑事罰や立証責任の対象に含まれませんでした。 このほか、 ▽通報者を捜す行為や通報を妨害する行為を禁止して法律に規定することや