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JP2009122865A - カード情報書込みシステム - Google Patents

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JP2009122865A JP2007294820A JP2007294820A JP2009122865A JP 2009122865 A JP2009122865 A JP 2009122865A JP 2007294820 A JP2007294820 A JP 2007294820A JP 2007294820 A JP2007294820 A JP 2007294820A JP 2009122865 A JP2009122865 A JP 2009122865A
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真紀子 磯部
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  • Control Of Vending Devices And Auxiliary Devices For Vending Devices (AREA)
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Abstract

【課題】携帯電話をATMでの取引に用いるカードと同様に使用できるようにして、カード枚数が増えることによる取扱いの煩わしさをなくし、顧客の利便性を高める。
【解決手段】顧客操作端末1のスキャナ13で読取った口座開設申込書及び身分証明書のイメージデータをオペレータ端末2に送り、その表示部に表示することでオペレータに確認を行わせる。その後顧客操作端末1の表示入力部で暗証の番号の入力が行われると、オペレータ端末2は口座開設申込書内容と暗証番号をホストコンピュータ5に送信して、ホストコンピュータから口座情報を取得し、この口座情報が顧客操作端末1に送られると携帯リーダライタ14で顧客の携帯電話のICチップに口座情報を書込む。
【選択図】図1

Description

本発明は、顧客の携帯電話を金融機関の取引に用いるカードとして機能させるためのシステムに関するもので、特にカード情報を携帯電話の記憶部に書込んで保有させるためのカード情報書込みシステムに関するものである。
例えば、銀行等の金融機関に設置される自動取引装置(ATM)で用いるキャッシュカードやローンカード等を発行するシステムがある。
このような契約やカードの発行を行うためのシステムとして、例えば特許文献1に示される無人契約システムがあり、この無人契約システムは、業者の店舗やコンビニエンスストア等のブースに設置された顧客操作用の端末(顧客操作端末)と金融機関のセンタでオペレータが操作するオペレータ端末を備えている。
カードの発行にあたっては、顧客操作端末を操作する顧客にオペレータ端末を操作するオペレータが対応し、顧客操作端末の読取手段で読取った申込書や身分証明書のデータ、撮影手段で撮影した顧客の画像をオペレータ端末に順次送信して、オペレータ端末でオペレータがそれらの内容を確認した後、顧客が顧客操作端末で入力した暗証番号がオペレータ端末に送られると、オペレータはその暗証番号と口座データ等をオペレータ端末からホストに送信して登録し、その後オペレータ端末から顧客操作端末に口座データ等を送信することで、顧客操作端末は顧客に契約が完了したことを通知してカードを発行する。
顧客はこのカードを使用してATMで取引を行うことができる。
尚、同様の方法でローンカードの発行も可能である。
特開2004−326504号公報
上述した従来の技術においては、契約が完了するとカードを発行するものであり、口座開設の取引では、処理が完了するとキャッシュカードを発行し、カードローン申込の取引では処理が完了するとローンカードを発行することになる。
銀行取引においてキャッシュカードやローンカードが必要であることは一般的であるが、顧客側の立場ではカード枚数が増えて取扱いに煩わしさを感じるだけでなく、カードを持参しないと取引ができないことも非常に不便であるという問題がある。
本発明は、このような問題を解決することを課題とする。
そのため、本発明は、顧客が操作する顧客操作端末と、オペレータが操作するオペレータ端末と、カード情報を管理する上位装置を備えたカード情報書込みシステムにおいて、 前記顧客操作端末は顧客が所持する携帯電話の記憶部に対して情報の読取り及び書込みを行う情報読取り書込み手段を備え、前記顧客操作端末で金融機関での取引に用いるカードと同じカード情報取得の申込の入力が行われると、前記オペレータ端末は前記上位装置から前記カード情報を取得して前記顧客操作端末に送り、前記顧客操作端末はそのカード情報を前記情報読取り書込み手段により前記申込の入力を行った顧客の携帯電話の記憶部に書込むことを特徴とする。
このようにした本発明は、顧客が携帯電話の記憶部へのカード情報の書込みを希望した場合、顧客操作端末の情報読取り書込み手段で顧客の携帯電話の記憶部にカード情報を書込んで、金融機関での取引に用いるカードと同様に使用できるようにしているため、顧客側はカード枚数が増えて取扱いに煩わしさを感じるということがなくなり、携帯電話の記憶部に対する情報読取り書込み手段を備えたATMであれば、一般社会人にとって必需品とも言える携帯電話を所持するだけで取引が可能になるので、利便性が高まるという効果が得られる。
以下、図面を参照して本発明によるカード情報書込みシステムの実施例を説明する。
図1は本発明によるカード情報書込みシステムの例を示すシステム構成図である。
この図に示したように本カード情報書込みシステムは、金融機関の営業店やコンビニエンスストアに設置された顧客操作端末1と、金融機関のリモートセンタに設けられたオペレータ端末2、運用管理サーバ3、及びゲートウェイ装置4と、金融機関の管理センタ等に設けられたホストコンピュータ(上位装置)5によって構成されている。
顧客操作端末1とオペレータ端末2はインターネット等の通信回線を介して接続されており、オペレータ端末2と運用管理サーバ3とゲートウェイ装置4はLAN等の接続線を介して接続され、また運用管理サーバ3とホストコンピュータ5は専用線を介してオンライン接続されている。
尚、顧客操作端末1は図では1台しか示していないが、例えば一定の地域に設置された複数の顧客操作端末1が通信回線を介してオペレータ端末2と接続可能となっている。またオペレータ端末2も図では2台であるが、これに限定されるものではない。
運用管理サーバ3はオペレータの業務中、顧客操作端末1からの接続要求に対して対応可能なオペレータ端末2に振分けて接続させ、顧客とオペレータとの間で契約を実行させる機能を有し、また契約を終了した顧客の情報を蓄積して記憶する契約情報記憶部としての契約データベースを備えている。
ゲートウェイ装置4はオペレータ端末2からの口座開設依頼をホストコンピュータ5に送信する機能を有し、ホストコンピュータ5はゲートウェイ装置4から転送される口座開設の依頼により顧客の口座開設処理等を行ってその口座情報(カード情報)を図示しないデータベースに登録すると共に、ゲートウェイ装置4を介して口座情報をオペレータ端末2に送る機能を有している。
このゲートウェイ装置4は通信機能を備えたPCやサーバによって実現されるが、専用の装置であってもよい。
図2は顧客操作端末1を示す斜視図で、この図に示したように顧客操作端末1は、その正面上部に略L字状の接客面を有しており、その垂直面部分にはタッチパネル式の表示入力部11、カード発行口12、及び図示しないカメラやスピーカ等が設けられ、また接客面の水平面部分には蓋付きのフラットベットタイプの証明書読取用スキャナ13と携帯リーダライタ(情報読取り書込み手段)14が装備されている。
また、垂直面部分と水平面部分の境目付近に申込書読取用スキャナ15の帳票取込み口が配置されている。
申込書読取用スキャナ15は、図示しないが帳票の取込み、排出を行うためのローラを有し、帳票をスキャナ内部に保持しつつラインセンサ上を搬送させて口座開設申込書等の帳票イメージを取得する構造の、一般的な媒体搬送を行うタイプのスキャナである。
また、申込書読取用スキャナ15の搬送路の先には図示しない申込書の取込みボックスが存在し、ともに顧客操作端末1に内蔵されている。
申込書読取用スキャナ15イメージ取得された帳票は、取込みボックスまで搬送され、金融機関の係員に回収されるまで収納保管される。
申込書読取用スキャナ15は、主に顧客に対して返却せず、金融機関で保管する帳票のイメージ取得に用いられるが、これに対して蓋付きの証明書読取用スキャナ13は、証明書等のイメージ取得の後で顧客が持ち帰る必要のある書類に対して利用される。
この顧客操作端末1はリモートセンタのオペレータ端末2と接続して顧客に口座開設等の処理を実行させ、口座開設等を行った顧客に取引用のカード(キャッシュカード、ローンカード等)を発行する機能を有する他、本実施例ではカードを発行する代わりに顧客の携帯電話6に携帯リーダライタ14で口座情報を書込んで保有させる機能を有している。
顧客の携帯電話6は、カード情報等を格納する非接触型のICチップ(記憶部)を備えており、顧客操作端末1の携帯リーダライタ14との間で情報の授受を行う機能を有している。
上述した構成による実施例の作用について説明する。
尚、以下に説明する顧客操作端末1、オペレータ端末2、運用管理サーバ3、ゲートウェイ装置4、及びホストコンピュータ5の動作は、それぞれに設けられている図示しない記憶部に格納されたプログラム(ソフトウェア)に基づいてそれぞれ図示しない制御部により制御されるものとする。
図3は実施例の作用を示すフローチャートで、以下にその手順についてSで示したステップに従って説明する。
S1: 顧客操作端末1の表示入力部11にメニュー画面が表示され、顧客はメニュー画面上の希望する取引を指触(押下)して取引を選択するが、ここでは顧客が取引として口座開設(カード情報取得)を選択(申込)した場合を例にして説明を進めるものとする。
顧客が口座開設を選択すると、この口座開設に関する契約事項や注意事項等の説明が表示入力部11による画面表示やスピーカからの音声により行われ、この間、顧客操作端末1からリモートセンタの電話番号に電話をかけて手接続要求を出し、これによりリモートセンタの運用管理サーバ3は対応可能なオペレータのオペレータ端末2に顧客操作端末1を接続させる。
オペレータ端末2と顧客操作端末1が接続すると、オペレータはオペレータ端末2を操作して顧客操作端末1に口座開設取引処理の実行を指示する。
S2: 顧客操作端末1はオペレータ端末2からの指示により表示入力部11に当該金融機関にける近隣地域の支店名の一覧を表示して口座を開設する支店を顧客に選択させる。
尚、支店を顧客に選択させる方法はこれに限られるものではなく、文字キーを表示して顧客に支店名を文字入力させる等の方法をとってもよい。
続いて顧客操作端末1は、図示しないカメラにより顧客を正面から撮影して本人画像を取得する。
取得された顧客の本人画像は図示しない記憶部に格納され、またオペレータ端末2に送信されて、その表示部の所定の位置に表示される。
S3: 次に顧客操作端末1は口座開設申込書のイメージの取得を行う。
この場合、まず口座開設申込書の記入と申込書読取用スキャナ15へのセットを促す案内画面を表示入力部11に表示すると共に、図示しないスピーカからその操作を誘導する音声を出力する。
この案内により顧客は口座開設申込書に住所、氏名、電話番号、勤務先等の必要事項を申込内容として記入するが、本実施例における口座開設申込書には、携帯電話の番号を記入する携帯電話番号記入欄があり、顧客は自分の携帯電話6をATMでの取引用のカードとして利用したい場合は、携帯電話番号記入欄に携帯電話番号を記入する。
申込内容の記入終了後、顧客がその口座開設申込書を申込書読取用スキャナ15にセットして、表示入力部11に表示されている画面中のセット完了ボタンを押下すると、顧客操作端末1は申込書読取用スキャナ15により口座開設申込書のイメージを読取る。
S4: 読取られた口座開設申込書のイメージは前記記憶部に格納されると共にオペレータ端末2に送られ、オペレータ端末2の表示部に口座開設申込書のイメージが表示されてオペレータによる申込書の記入内容の確認が行われる。
すなわち、オペレータは表示部に表示された口座開設申込書のイメージを見て記入内容に間違いや記入漏れ等の不備がないかどうか、申し込み資格を満たすかどうかを確認し、記入内容に不備が無く、申込内容が正常で申し込み資格を満たすものであれば、オペレータはオペレータ端末2の表示画面中の確認ボタンを押下して確認入力を行うが、この申込書確認の際、口座開設申込書の携帯電話番号記入欄に携帯電話番号が記入されていれば、携帯電話ありの情報も入力する。
携帯電話ありの情報は、オペレータ端末2で文字認識プログラムを動作させることにより申込書の携帯電話番号記入欄を機械認識して携帯電話番号を取得し、自動入力するようにしてもよい。
これにより取引継続の旨の通知と携帯電話ありの情報が確認結果としてオペレータ端末2から顧客操作端末1に送信されると共に、オペレータ端末2に接続された図示しないプリンタにより口座開設申込書のイメージが印刷され、控えとして保存される。
また、申込内容に誤記等がある場合、その旨の内容と訂正、再読み取りの指示が入力されて確認結果として顧客操作端末1に送られ、更に申込書の記入内容等が申し込み資格を満たさない場合(例えば未成年等)は、契約申込を断る旨の入力が行われてその通知が顧客操作端末1に送信される。
申込内容の訂正、再読み取りの指示が顧客操作端末1に送られた場合、顧客操作端末1は表示入力部11にその旨のメッセージを表示して、訂正させた後、再読み取りを行って、そのイメージデータをオペレータ端末2に送信し、また契約申込を断る旨の通知が送られた場合、顧客操作端末1に表示入力部11にその旨のメッセージを表示して取引を中止する。
取引継続の旨の内容が顧客操作端末1に送信されると、続いて顧客操作端末1は身分証明書の証明書読取用スキャナ13へのセットを促す案内画面を表示入力部11に表示すると共に、図示しないスピーカからその操作を誘導する音声を出力する。
S5: この案内により顧客は自身の運転免許証やパスポート等の身分証明書を証明書読取用スキャナ13にセットし、表示入力部11に表示されている画面中のセット完了ボタンを押下すると、証明書読取用スキャナ13により身分証明書を読取る。
顧客は表示入力部1に表示された身分証明書のイメージを見て確認し、正常であれば表示画面中の確認ボタンを指で押下し、間違った書類をセットした場合は取消ボタンを押下して、正しい身分証明書をセットしてセット完了ボタンを押下することで再読み取りを行わせる。
S6: 確認ボタンが押下されると、身分証明書のイメージが記憶部に格納されると共にオペレータ端末2に送られ、オペレータ端末2の表示部に身分証明書のイメージが表示されてオペレータによる身分証明書の確認が行われる。
この確認は、例えば顧客操作端末1のカメラで撮影した顧客の画像と、身分証明書の画像をオペレータが見て比較する等の方法により行われ、正常であれば表示画面中の確認ボタンを押下し、間違った書類をセットした場合は再セットボタンを押下する。
再セットボタンが押下された場合、オペレータ端末2から顧客操作端末1に再セット要求が送信され、顧客操作端末1では正しい身分証明書をセットして再びセット完了ボタンを押下するよう指示する促すメッセージが表示される。
このメッセージに従って顧客が正しい身分証明書を証明書読取用スキャナ13にセットしてセット完了ボタンを押下することで証明書読取用スキャナ13による再読取りが行われ、そのイメージがオペレータ端末2に送信されて身分証明書の確認が行われる。
身分証明書の確認により顧客本人であることが確認されるとその確認入力が行われ、取引継続の旨の通知が確認結果として顧客操作端末1に送信されると共に、オペレータ端末2に接続された図示しないプリンタにより身分証明書のイメージが印刷され、控えとして保存される。
また、身分証明書のイメージが不鮮明で記入内容や写真が目視による識別不明等である場合、その旨の内容と再読み取りの指示が入力されて、確認結果として顧客操作端末1に送られる。
更に顧客操作端末1のカメラで撮影した顧客の画像と、身分証明書の画像がまったく異なる人物である等の場合は、契約申込を断る旨の入力が行われてその通知が顧客操作端末1に送信される。
身分証明書再読み取りの指示が顧客操作端末1に送られた場合、顧客操作端末1は表示入力部11にその旨のメッセージを表示して、身分証明書を再セットさせ後、再読み取りを行って、そのイメージデータをオペレータ端末2に送信し、また契約申込を断る旨の通知が送られた場合、顧客操作端末1に表示入力部11にその旨のメッセージを表示して取引を中止する。
S7: 取引継続の旨の内容が顧客操作端末1に送信されると、次に、顧客による暗証番号の設定が行われる。
この場合、顧客操作端末1は顧客がATMを利用する際の本人確認用の暗証番号を入力させるための画面を表示入力部11に表示すると共に、図示しないスピーカからその操作を誘導する音声を出力し、これにより顧客に表示画面中の文字キーを表示入力部11のタッチパネルにより押下させて暗証番号を入力させ、そして、入力後、顧客が画面中の確認ボタンを押下することで、入力された暗証番号を前記記憶部に格納すると共に、その暗証番号をオペレータ端末2に送信する。
S8: オペレータ端末2が暗証番号を受信すると、オペレータは前記口座開設申込書に記入された申込内容をオペレータ端末2で入力し、その入力された申込内容と、先に受信した口座開設支店名、及び暗証番号を口座開設の依頼と共にゲートウェイ装置4に送信する。
S9: ゲートウェイ装置4はこの申込内容、口座開設支店名、及び暗証番号と口座開設の依頼をホストコンピュータ5に送信する。
S10: ホストコンピュータ5は受信した申込内容の情報及び口座開設支店名、暗証番号を基に口座の開設処理を行い、その口座に付与した口座番号を含む口座情報(カード情報)をゲートウェイ装置4に送信する。
S12: ゲートウェイ装置4はこの受信(取得)した口座情報をオペレータ端末2に送信する。
S13: オペレータ端末2はこの口座情報番号を顧客操作端末1に送信する。
S14: 顧客操作端末1は顧客の携帯電話に口座情報を書込むか否かを判断、つまり携帯電話ありか否かを判断する。
ここでの判断は、先の口座開設申込書の確認の際、オペレータ端末2から携帯電話ありの情報が送られてきているか否かにより判断され、携帯電話ありではない場合(携帯電話なしの場合)はS18移行する。
S15: 携帯電話ありの場合、顧客操作端末1は顧客に対して携帯電話6を持参しているかどうかを判断する。
この判断は、例えば顧客に対して携帯電話6を持参しているかどうかを問うメッセージと、「はい」、「いいえ」のボタンを配した画面を表示入力部11に表示し、顧客が「はい」、「いいえ」のどちらのボタンを指触したかにより行うことができ、顧客が「いいえ」のボタンを指触した場合は、顧客が携帯電話6を持参していないものとしてS18移行する。
S16: 顧客が「はい」のボタンを指触した場合、顧客が携帯電話6を持参しているものと判断して、「携帯電話を携帯リーダライタ にかざして下さい」等のメッセージを配した画面を表示入力部11に表示し、これにより顧客が携帯電話6を携帯リーダライタ14にかざすと、携帯電話6に対してICチップの記憶容量が飽和かどうかを問い合わせ、飽和の場合つまり口座情報の書込みができないと判断した場合はS18移行する。
S17: 携帯電話6に対してICチップの記憶容量が飽和でない場合、つまり口座情報の書込みが可能と判断した場合、顧客操作端末1は携帯リーダライタ14により携帯電話6のICチップに口座情報の書込みを行う。
これにより顧客の携帯電話6はATMでの取引に用いるカードと同様に取引媒体として使用することが可能になる。
S18: 顧客操作端末1に設けられている図示しないカード収納部からカードが1枚繰出され、図示しない磁気ヘッドによりカードの磁気ストライプに口座情報が記録されると共に、エンボス刻印部により顧客の氏名等がエンボスデータとして刻印されてカード発行口12から顧客に発行される。
尚、カード発行時に予め用意したカードのデザインを表示入力部11に表示して、顧客に選択させ、選択されたデザインのカードに口座情報やエンボスデータを付与して発行することも可能である。
以上説明した実施例によれば、顧客が携帯電話の記憶部への口座情報の書込みを希望した場合、顧客操作端末の携帯リーダライタで顧客の携帯電話のICチップに口座情報を書込んで、ATMでの取引に用いるカードと同様に使用できるようにしているため、顧客側はカード枚数が増えて取扱いに煩わしさを感じるということがなくなり、携帯リーダライタを備えたATMであれば、一般社会人にとって必需品とも言える携帯電話を所持するだけで取引が可能になるので、利便性が高まるという効果が得られる。
尚、上述した実施例では、オペレータ端末2からホストコンピュータ5への口座開設依頼や、ホストコンピュータ5からオペレータ端末2への口座情報の送信をゲートウェイ装置4を介して行うものとしたが、オペレータ端末2とホストコンピュータ5をオフライン接続とした場合、図示しない勘定端末からホストコンピュータ5への登録作業を行うものとなる。
また、上述した実施例では、顧客操作端末1で口座開設の申込を行うものとしたが、顧客の携帯電話6で申込を行うことも可能である。
例えば、金融機関が提供するサービスの中に、インターネット上のWebサイトを利用して携帯電話による新規口座開設申込を行うことが可能であり、そのWebサイトで前記実施例における申込書と同様のフォーマットに従って同様の申込内容を入力することにより銀行のサービスセンタに設置されているインターネットサーバに口座開設の申込を行う。その際、口座を開設する店舗の指定を行うようにしてもよい。
この場合、顧客の携帯電話6からインターネットサーバに送られた申込書の記入内容をホストコンピュータ5に顧客の携帯電話6の電話番号と共に登録し、顧客端末装置1の表示入力部11に表示されるメニュー画面で顧客が口座開設を選択した場合、顧客の携帯電話6の電話番号を入力させる画面を表示して、電話番号の入力を行わせる。
携帯電話6の電話番号入力後については、上述した実施例と同様つまり図3のS5〜S18までの処理を実行するが、S8の口座開設依頼の処理では、オペレータによる顧客の情報の入力は省略し、顧客の携帯電話6の電話番号と口座開設支店名、及び暗証番号を口座開設の依頼と共にゲートウェイ装置4を介してホストコンピュータ5に送信することで、ホストコンピュータ5は顧客の携帯電話6の電話番号を識別子としてインターネットサーバから受信した申込書の記入内容を検索して口座開設処理を行う。
また、この場合携帯電話6に口座情報の書込みを受けることを前提とするため、S14、S15の処理は必ずしも必要ではないが、うっかり携帯電話6の持参を忘れるということもあるので、S14、S15の処理は残しておくものとする。
また、携帯電話6にカメラが搭載されていれば、そのカメラを利用して自身の画像及び身分証明書の画像をインターネットサーバに送ることで事前に本人確認を済ませることも可能であり、そうすることでS5、S6の処理を省略することができ、より操作が容易となって携帯電話6のICチップへの口座情報書込みまでの処理時間も短縮できることになる。
更に、この他にも以下の方法により顧客の携帯電話6で口座開設の申込を行うことが可能である。
例えば、前記インターネットサーバ等により金融機関が提供する口座開設申込用のアプリケーションを携帯電話6にダウンロードし、このアプリケーションを利用して前記実施例における口座開設申込書と同様の内容を入力して、その申込内容を携帯電話6のICチップに事前に登録しておく。その際、同時に口座を開設する店舗のも入力を行うようにしてもよい。
そして、顧客端末装置1の表示入力部11に表示されるメニュー画面に携帯電話6による口座開設申込の項目(ボタン)を設け、この項目を顧客に選択させて、顧客が携帯電話6を携帯リーダライタ14にかざすと、携帯リーダライタ14により携帯電話6のICチップから申込内容が読取られ、申込内容の入力が行われる。その際、携帯電話6のアプリケーションから顧客端末装置1にその携帯電話6が口座情報を書込める機能を有しているかどうかの情報を一緒に入力するようにする。
この場合、以後の処理については、上述した実施例における図3のS5〜S18までの処理を実行するが、顧客が携帯電話6を持参していることは既に顧客端末装置1が認識しているので、S14、S15の処理は省略可能である。
以上の説明は、キャッシュカードの口座情報を携帯電話6のICチップに書込む場合の例であるが、ローンカード等の情報を携帯電話6のICチップに書込む場合にも適用可能である。
実施例のシステム構成を示す図 実施例における顧客操作端末を示す斜視図 実施例の作用を示すフローチャート
符号の説明
1 顧客操作端末
2 オペレータ端末
3 運用管理サーバ
4 ゲートウェイ装置
5 ホストコンピュータ
6 携帯電話
11 表示入力部
12 カード発行口
13 証明書読取用スキャナ
14 携帯リーダライタ
15 申込書読取用スキャナ

Claims (4)

  1. 顧客が操作する顧客操作端末と、オペレータが操作するオペレータ端末と、カード情報を管理する上位装置を備えたカード情報書込みシステムにおいて、
    前記顧客操作端末は顧客が所持する携帯電話の記憶部に対して情報の読取り及び書込みを行う情報読取り書込み手段を備え、
    前記顧客操作端末で金融機関での取引に用いるカードと同じカード情報取得の申込の入力が行われると、前記オペレータ端末は前記上位装置から前記カード情報を取得して前記顧客操作端末に送り、
    前記顧客操作端末はそのカード情報を前記情報読取り書込み手段により前記申込の入力を行った顧客の携帯電話の記憶部に書込むことを特徴とするカード情報書込みシステム。
  2. 請求項1記載のカード情報書込みシステムにおいて、
    前記顧客操作端末はスキャナを備え、
    該スキャナでカード情報取得のための申込内容が記入された記載された申込書を読取ってそのイメージを前記オペレータ端末に送信し、
    前記オペレータ端末は前記申込書の記入内容を前記上位装置に送信して、前記上位装置から前記カード情報を取得することを特徴とするカード情報書込みシステム。
  3. 請求項1記載のカード情報書込みシステムにおいて、
    顧客が所持する携帯電話により金融機関が提供するインターネットのWebサイトで前記カード情報取得のための申込内容を入力して、その入力内容を識別子と共に上位装置に登録しておき、
    前記顧客操作端末で入力された前記識別子を前記オペレータ端末に送信し、
    前記オペレータ端末はその識別子を前記上位装置に送信して前記上位装置から前記カード情報を取得することを特徴とするカード情報書込みシステム。
  4. 請求項1記載のカード情報書込みシステムにおいて、
    顧客が所持する携帯電話の記憶部に前記カード情報取得のための申込内容を登録しておき、
    前記顧客操作端末は前記情報読取り書込み手段が前記携帯電話の記憶部から読取った申込内容を前記オペレータ端末に送信し、
    前記オペレータ端末はその申込内容を前記上位装置に送信して前記上位装置から前記カード情報を取得することを特徴とするカード情報書込みシステム。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2019057083A (ja) * 2017-09-20 2019-04-11 株式会社三井住友銀行 非対面取引によるリモート口座開設方法、コンピュータ、およびプログラム
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