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公海上の漂流物は誰のものですか?
例えば漁船が公海上で何百万円もするであろう竜涎香や沈香を拾ったらどこに届ければいいのですか?
そのまま持ち帰ってもいいのですか?

A 回答 (4件)

海岸に流れ着いた流木など、勝手に持ち帰っている人もいますが逮捕されたという話は聞きません。



なので、黙って「流木」を持ってかえっても良いかと思います。

帰ったら、あちこちに喋らない事。時効になったら良いです。
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日本の領海上ではなく,公海上のことですね?


取ったもの勝ち,ということになると思います。ただし重い自己責任がかかりますけど。

日本の領海上でのことならば,領海には日本の主権が及びますので,日本の法律によって処理すべきものになります。
洋上の漂流物に関しては遺失物法に規定がないものの,洋上は,警察署ではなく海上保安庁の管轄エリアです。そして海上保安庁法5条3号には「遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること」とあります。なので領海上での漂流物については,とりあえず海上保安庁に届け出るべきものだと思います。

ですが公海上となると,そこにはどの国の主権も及びません。適用すべき法律がないので,「どこに届け出る」とか,「拾得物の所有権が誰に帰属する」とかいう決まりはないことになります。特別な事由でもない限りは,拾得者が所有権を原始取得すると考えてかまわないのではないでしょうか。

ただ,たとえば中華人民共和国の船舶は,勝手に他国のEEZ海域どころか領海にも侵入して,そこで好き勝手なことをしていたりもします。民間漁船だけでなく,国軍の艦船もまた同じです。中国船に出遭ったら,ちょっとやばいことになるかもしれませんね。
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そういえば昔 海にブイが浮かんでて 引き揚げたら末端価格5億円の覚醒剤が・・という話を聞いたことがある。


北朝鮮が流して日本のヤクザが取るはずだったのを 漁師が見つけてしまったのだな。

その漁師は警察に届けたりせずに自分でさばこうとしたのだが・・・行方不明になってしまったそうだ。
それ以降 地元の漁師はそういったものがあっても無視するんだとか。

竜涎香や沈香がただ浮いているなら私物化も良いが、何やらマーキングされていた場合は 拾うと命を捨てる羽目になるかも。
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公海はどの国の管轄にも属さないため、漂流物の所有権も明確には決まっていません。

竜涎香や沈香を拾っても届け出るところがないですね。

なお沈没船などから流出した場合は沈没船の所有者が権利を主張する可能性はあるかもしれません。
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