[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

法人を立ち上げる際、登記などで本名を登録する必要があることは承知しているのですが、
インターネット上で誰でも閲覧できる会社頁においてその本名を掲示する義務はあるのでしょうか?

現在、法人を立ち上げようと考えているのですが、
このご時世個人情報の漏洩が心配で、
できることなら本名は伏せたいと考えています。

登記上は本名だけど、会社HPの代表者名記載やビジネスをしていくうえで名乗る名前にはペンネームを使う。といったことが可能なのかと思いまして・・・。たとえはヒカキンさんはUUUMの最高顧問ですが、UUUMの役員紹介ページでも「ヒカキン」と表記され、本名が伏せられています。(ご自分で発言しているようで、噂されている本名はあるようですがこれが正しいかはわかりません)

ご存じの方いらっしゃいましたらご教示ください。

質問者からの補足コメント

  • 皆様
    ご丁寧なご回答いただきありがとうございました!お返事遅くなり申し訳ございません。とても学びました。
    信用を図るために偽名ではいけないということはもちろん承知しているのですが、今や誰でも閲覧できてしまうHPサイトなどで、ビジネス取引とは無縁の方々(たとえば子どもの同級生の親、過去にストーカーをしてきた人、など)にまで閲覧されてしまうのがプライバシー的に厳しいな…と思った次第です。(会社員であればそのようなことはないですよね)
    ビジネス上解決したい社会課題はあるものの、自分のプライバシーを公開することと引き換えなのですね。
    質問の意図を捉えてくださった方にBAとさせていただきます。

      補足日時:2024/12/12 16:19

A 回答 (8件)

事業の内容にもよります。



単に会社の様子を紹介するだけのサイトであれば,そういうことも許されるとは思います。ただ会社の登記情報は,登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)を利用することで誰でも調べることが可能ですし,登記に関しては本名以外を使うことはできません(代表取締役)。

そして銀行等の金融機関は確実に会社の情報を登記で調べますので,本名ではない名前で取引をすることはできません。そのようなことを試みるとマネーローンダリングを疑われるので,銀行取引は利用しない,または銀行には事情を説明して取引を行うといった姿勢でいないと,会社を作ったけれど取引ができない(マネロンを疑われれば口座開設はできないし,場合によっては公安委員会に通報される)といった憂き目にあうリスクを負うことになります。

また,通販等の特定商取引を行う場合には,いわゆる特定商取引法により,当該取引の責任者の氏名を広告中に示す義務があります(とたとえば通信販売の場合,特定商取引に関する法律施行規則23条2号)。これに違反すると監督官庁による行政処分の対象になることもあり得るので,事業によっては本名公開を逃れることはできません。

営もうと考えている事業によってはこのような規制があるので,きちんと調べてからにしたほうがいいでしょう。
    • good
    • 4

会社経営30年です。

ものすごく大問題と感じてます
代表者は自宅住所まで登記で公開されますのでリスクたっぷりと経験してきました、危険性を常に感じてます
代表者といえど個人情報なので本来は守られなければいけませんね
仕事上のペンネームは普通に使えます
    • good
    • 0

大企業は、法人そのものの決算・実績その他の信頼度などで評価できます。


しかし、零細になるほど、経営者自身の評価の割合が強くなります。
その際に、本名を隠していると見られれば、それだけで怪しく感じてしまう評価になるでしょう。

法改正などで、現在代表者の自宅住所も登記内容として公開されていますが、これを公開しないようになるという話も聞こえてきています。
本名は経営者になるうえではやむを得ないのではないですかね。

知人は、隠したいがために、奥さんとの結婚を内縁関係にしたうえで、内縁の奥さんを代表者にしていましたね。そして自分は社長はさすがに名乗れないので、会長という役職で仕事をしていましたね。
取締役などでない会長職ですと登記は関係なくなるため、業界名(悪く言えば偽名)にて長く仕事をされていますよ。
隠す理由がなくなったため、長年内縁であった奥様と席を入れましたが、自分の本名が悪い情報と紐づくことを嫌い、奥様の苗字に変えたようですよ。
    • good
    • 0

そもそも登記が公開を目的としており、誰でも法人や不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の交付を受けることが可能です。



そのうえで、個人的な見解にすぎませんが、登記を取り寄せたら、社長の名が知っているなと違ったとなれば、その会社を信用できなくなるというものがあるかと思います。
有名人などの場合はまた異なることもあるでしょうし、登記を義務とする役員は限定的であり、顧問や執行役員などだけでは、登記が義務ではなくなります。そういった役所の方について、芸名などすでに特定できる有名な名で対応することは可能でしょうね。

もしも芸能人自身が代表となる法人を作り、登記で芸名を使えないとなった場合には、HPなど登記外で名を出す必要となると、本名と芸名を併記することとなるでしょうね。

融資や商売その他各種取引においては、登記の記載通りの権限と名の下で契約する必要があるでしょう。そのために登記事項証明書や印鑑証明書などを求めてくるはずです。
代表ともなったら、登記などに記載される範囲においては、個人情報保護の対象外と思ったほうが良いと思います。
    • good
    • 0

業務では偽名を使いことは問題無いですが、それで信用を得れますか?ってところじゃないでしょうかね。



ヒカキンさんはホームページなどで本名を記載するよりも「ヒカキン」の方が名前が通ってますからね。


情報漏洩って言ったて、登記簿調べたらすぐにわかることです。
名も無き企業が、登記簿とホームページで代表者が違うってなったら信用されないと思いますけどね。
    • good
    • 0

会社経営者です。



会社における代表者氏名の公表は公的な義務です。
ただ、住民票に記載されている通名での登録は可能です。

>個人情報の漏洩が心配

うーん、会社を運営する以上それは通用しません。
たとえば、会社に融資をしたが、本名がホームページに記載されている名前と違ったので倒産したとき返済でトラブルになった、というような事例はいくらでもありえます。


>インターネット上で誰でも閲覧できる会社頁においてその本名を掲示する義務はあるのでしょうか?

何を意味しているか分かりませんが、たとえば通販などの「特定商取引法に基づく表記」なら登記の名前を記載する義務があります。
    • good
    • 4

あくまでも原則です。


詳しいことは公証役場にお尋ねください。
    • good
    • 0

投資家目線で申し上げますが、


ヒカキンの場合は特例中の特例です
英語圏の表現で、a.k.aって知ってますか? 知らないなら調べてください
ちなみにヒカキンの本名が確かに本名であることは既に有価証券報告書で示されていますが、それも知りませんよね、同じく調べましょう
確かに、実名を公開することは義務ではありません
しかしビジネスをする上では、取引先はアナタにどれだけの信用があるのかをまずは考えます
特に取引先の法人に対しての売掛金の制限をしている場合なんかは当たり前です
ペンネームを載せる方法はありますけど、でも個人情報の漏洩を理由としてペンネームを使っているケースは聞いたことがありません
もっと言えば、業界のドンであるとか、特別な有名人でもなければアナタの個人情報に関心がある人なんてまずいません
強いて言えば仮にアナタが反社の人間でリファレンスチェックをしないといけない時くらい
だってアナタ自身を誘拐したところでどれだけの身代金が取れますか?
何なら、メディア嫌いで有名なK社の名誉会長や、或いは家電量販店Y社の創業者ですらきちんと実名を出しています
もっと言えば日本トップの完成車メーカーのT社の会長だってメディア嫌いの為に社長交代をオウンドメディアで公表しましたよね
なので、わざわざアナタと取引してくれる会社への礼儀として実名くらいは出しませんか?
それともアナタの考えが一般ならば世の中はハンドルネームで代取の名前を出す会社だらけになると思いませんか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A