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相続は少し進んで、母の相続は貯金だけなので、貯金を半分で折半することにしました。
残りは、やはり「お父さん名義の土地」と「私に名義変更した土地」!!

兄夫婦が帰ってきて、改めて、父親の遺産の分割協議をする。と言いだしました。

●つまり、問題は、「土地」。
土地は、「実家の建っている土地」と「畑二つ」。どちらも、父親名義です。
これらは、すべて売ることにしました。解体料がいるから。
売れるごとに、折半で合意。
●●問題は、私が「すでに父から譲り受けてある私名義の土地」。

私が「すでに父から譲り受けている土地」を固定資産税評価額で計算し、同じ金額を兄に現金で渡せ!と。
●平等の意味では、たしかに、そうすると両親から譲り受けた「土地」は同じ金額(折半)になるから正解のように思える。

★この相続の仕方は、法律的に合法なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 私が譲り受けている土地は、父の遺産相続で相続で得た土地です。
    その時、つまり、16年前には、兄は反対しませんでした。
    その分、自分にも財産をくれとも言いませんでした。
    ところが、今回母が亡くなり、兄が、「両親から今までもらったものを全部書き出して、
    その合計をお金で換算して、折半、半分ずつにしよう。」というのです。
    兄が、73坪の土地を私だけが得、自分には相続財産をくれなかったことを怒っているみたいです。
    私は、その73坪の土地に家を建てました。
    私の家族(妻と娘)は、実家の隣に住み、父も母も、亡くなるまで、介護をしました。
    「それは、相続とは関係ない。」と、兄は言います。
    私の土地は、73坪で、固定資産税評価額で計算すると、567万円です。
    567万円もの大金を現金で払えるわけありません!!

      補足日時:2024/11/24 02:54

A 回答 (7件)

>★この相続の仕方は、法律的に合法なのでしょうか?



過去の相続のやり直しは、相続人全員がやり直しに合意すれば、法律的にも可能です。(2番目の回答者さんの回答にあるURLをよく読んでください。そこにも『相続人全員が合意すれば可能』と書いてあります。)
合意がなければ、やり直しは出来ません。


>兄が、「両親から今までもらったものを全部書き出して、
その合計をお金で換算して、折半、半分ずつにしよう。」という

兄のこの主張に対して、質問さんが合意しなければいいんです。(つまり、質問者さんには拒否権があります。)


過去に73坪の土地を質問者さんが相続したことについて、兄が不公平だというなら、

>私の家族(妻と娘)は、実家の隣に住み、父も母も、亡くなるまで、介護をしました。

これを強く主張していいでしょう。


>「それは、相続とは関係ない。」と、兄は言います。

これに対しては、『父の相続はすでに完了している。兄も当時納得したはずだ。今更父の相続の話はしない。』といって、蹴飛ばせばいいでしょう。
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>私が譲り受けている土地は、父の遺産相続で相続で得た土地です。


つまり、そのとき父親の財産の相続があったんだよね。
ってことは、遺産分割協議があり、兄含む法定相続人が全員で同意したんだよね。
もちろん分割協議書には自筆の署名と印鑑証明を付けての実印の捺印も。

これで父親の相続は完結だ。
完結。
ただし、兄から将来に母親の相続が発生したときに今回分は清算する、などの条件を付されていなければ、ネ。

無条件で遺産分割協議書に署名&捺印をしたなら、
「何をいまさら、過ぎたことを」
で、済ませたらいい。

あなたも兄の戯言に耳を貸すから付け上がられる。

>「すでに父から譲り受けている土地」を固定資産税評価額で計算し、同じ金額を兄に現金で渡せ!と。

それはあなたから兄への贈与だわ。

解決は簡単だよ。
『預金含め土地の売却代金を全て折半にする』
これで通す。
半額は兄に渡す、と。
これで協議に応じないなら地球が滅ぶまで放置だ。

『あなたが』遺産分割協議に応じない、でいいでしょ。
兄っつったって昔の戸主制度じゃあるまいし、今は兄弟姉妹平等だ。
兄に従う道理は無い。

>この相続の仕方は、法律的に合法なのでしょうか?

相続に違法とかの概念ってあまり無いからね。
遺留分を認めればあとは法定相続人同士の話し合いだ。
今回は母親の財産を折半する、これに尽きる。
かつて父親の相続で兄が相続に合意したわけで、兄の主張こそ(違法とは言わないが)暴論。
特に兄嫁って法定相続人じゃない赤の他人だから、これは強奪。

無視しろ。
そして母親の遺産を折半する、これを通す。
それでないとおかしな話となるよ。
(例、あなたや兄の亡きあと、兄の子供が今回の分割を蒸し返して、あなたの子供にもっと寄越せ、と言っても通用してしまう。悪しき前例だ。)

高額な学費や家を建てる資金の贈与など、生前に受けたお金などの資産を相続で清算することはあるよね。
だが、今回の不動産は父親からの生前贈与じゃない。
兄も無条件で合意をした遺産分割協議の結果であなたが受けた財産だ。
これはその時点で完結。

兄だって両親から(して)もらったこと、金銭換算すれば相当にあるでしょ。
学費、生活費、結婚式の費用負担、折につけてのお祝いなど。
まさか家を建てるに当たり資金援助なんて受けていないよね?
兄のほうが長生き(笑)しているし、男ゆえ、両親からの生前の援助は多いと思うよ。
まず、先に言い出しっペの兄から出させたら?
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NO5です。

続きです。

①上記を準備し、次に、②過去の評価額と③折半の場合のお互いの収入、④解体費用、⑤赤字か黒字になるかどうか??をエクセルで試算します。
資産後、次にネックなのは売却利益に対しての税金です。
不動産→税務署へ情報は必ず流れます。そこから売却利益ではなく、売却額の95%に対してが課税扱いになる為、この税金分をエクセルから引きます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

税務署からの「お尋ね」は数年後に届きますので、その数年後を見越しての作業です。要は、100万円で売却できたとしましょう。
兄1/2=50万円収入、弟1/2=50万円収入。
ですが、土地を購入した際の領収書が無い場合、100万円の5%を購入金額と見なし、95%を課税対象とされます。
仮に弟さんが50万円を得たとしても、50万円から後日の売却益に対しての課税が掛かるという事です。

これは確定申告必須です。最初から上記概算で見積もって、エクセルに記載し利益を圧迫させておく必要があるでしょう。その様に考えます。

Q:「同じ金額を兄に現金で渡せ!と。」=現金収入だけを兄に現金で渡し、確定申告の税金は知らぬ存ぜぬでは、ご質問者様が悲惨ということです。
売却益も1/2と折半なら確定申告の税金も折半。
どちらが収入多いか不明ですが、その辺も交渉できるでしょう。

A:所有者が売却した場合、所有者が確定申告を行い、税金を払います。
その確定申告の手間賃、売却時の諸費用、までをも全て折半。
その様にやるのです。
頭が良い方なら概算で年収を弾き、翌年の税金関係を試算でしょう。
逆に何も考えない場合、「OK!」となるでしょう。
どちらにしろ、メリットデメリットが存在します。

収入が多くなれば、住民税などは増えますから。

その様に、最初に堀を埋める作業が必要かと。m(__)m
・自治体の書類を証拠書類として準備
・これまでの固定資産税の16年分を経費として計上
・売却利益に対しての所得税も折半
・所得税が増えることで未来のデメリットもお互い折半
・その上で利益を折半で後腐れないようにプロのアドバイス
・相続人代表が兄と言うなら、兄が全てを今後実行し完結する

・金くれ、情報や調査の時間は出さない、アイディアも出さない。など不可能な場合は、相続人代表を実弟に任せる。
・以上を遺産分割協議書を基に後腐れないように行う。

等などでしょうかねぇ~~^^
と、思い自分は実施してきました。前回のお話通り勿論実弟には多く包ませましたが。

他の皆様の回答含め、良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
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どうも、話は進んでいるようで安心しました。

  が!!!
既に相続ではなく、争続になっているようですねぇ・・・
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13965276.html

NO3さまも仰っております。

それと2024-16=2008年時、当時の評価=2008年の路線価格です。平成20年。
2024年の路線価格や固定資産税での評価ではありません。
仮に当時2008年が100万円だとして、現在2024年が50万円なら目減りしております。

平成20年の路線価格はこちらから。当時の固定資産税が分かる場合。
http://h20.rosenka.jp/main_h20/index.htm

また、第一歩のお兄様が歩み寄った。という事では良しとして次の算段です。

ーーーーー
1,「兄夫婦が帰ってきて、改めて、父親の遺産の分割協議をする。と言いだしました。」
→これは問題無いです。
遺産分割協議書は司法書士に聞いた所、どうにでもなる代物だそうです。
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/isan-bunkatsu …

2,この「兄夫婦」の♀が悪智恵入れたような雰囲気です。
そもそも、兄の嫁は一切関係ない。のですから。。。

それを見越したうえで・・・
更にかみ砕きます。
Q:「土地は、「実家の建っている土地」と「畑二つ」。どちらも、父親名義です。これらは、すべて売ることにしました。解体料がいるから。」
①:実家の立っている土地
②:畑二つ
恐らく、解体料と土地の境界などの売却でトントンでしょう。
ご実家の家屋の大きさは不明ですが、畑やご質問者様の別宅から考えるとおおきのでは?恐らく大きい。と考えます。
そうなると100や200では不可能だと思います。

ご参考までに、下5世帯上5世帯=10世帯ワンルームの昔のアパート解体と150坪の更地迄で1000掛かりました。
資金目途をどうするか?見積りなどもプロにお願いが良いでしょう。
と言うのは、悪智恵働く兄嫁なら、「そんなことは!!聞いてない!」となりますw

実弟がこれw 上記解体費用は自分が出しましたw
ーーー
で、問題はこちら。
「●●問題は、私が「すでに父から譲り受けてある私名義の土地」。
私が「すでに父から譲り受けている土地」を固定資産税評価額で計算し、同じ金額を兄に現金で渡せ!と。」
と言うのであれば、URLから当時の評価額を計算。
その資料を市役所などに持参し、市役所で当時の評価額を発行。
「これはダメ!」と言われても、ネットで可能だと出ていた!とか相続に使う為、司法書士やプロに持ってこいと言われた!と交渉するしか無いです。

①上記を準備し、次に、②過去の評価額と③折半の場合のお互いの収入、④解体費用、⑤赤字か黒字になるかどうか??をエクセルで試算します。
資産後、次にネックなのは売却利益に対しての税金です。
不動産→税務署へ情報は必ず流れます。そこから売却利益ではなく、売却額の95%に対してが課税扱いになる為、この税金分をエクセルから引きます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …

長文の為、次に続きます。
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>私が譲り受けている土地は、父の遺産相続で相続で得た土地です。


その時、つまり、16年前には、兄は反対しませんでした。
以前の質問では贈与という話だったのでは?
相続で間違いないなら、法定割合で相続なら分割協議書は不要ですが、あなたの単有名義になっているなら、あなたと母と兄の三名が署名、実印を押した分割教協議書を法務局に提出しないと登記はできません。
よって、兄が知らなかったという話になりません、その分割協議書を兄に見せれば解決です。

>固定資産税評価額で計算し、同じ金額を兄に現金で渡せ!と。
相続税の計算では路線価で評価します、固定資産税評価額よ3割程度高くなりますし、私が兄になら実勢価格はもっと高いと主張するでしょう。
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なぜ、その時に反対しなかったのでしょうか?また、お金で解決するなら、介護費やそのお金(寄与分)について書き出してみても良さそう。



あとは、丸投げになりますが、市役所などがする心配事相談とか弁護士そうだんを利用するのも手かも。色々な知見があれば何かしら良い妙案があるかも。

法律は最終手段にして何かしらお互いが妥協できるところが見つかればと思います。

https://souzoku.asahi.com/article/13899826
を見る限り、以下が該当しそう。
相続回復請求権 時効なし 5年(知らなかった場合は20年)
遺産分割請求権 時効なし
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すでに譲り受けているならあなたのものであって相続で再度考えるのはおかしい気がしますが、法律的には両者が同意すれば合法だと思います。


兄妹のお話であれば、実際問題として、なぜ譲り受けたかによるきがします。お互いの納得が大事かと。
例えば、介護をしたとかそれなりの理由があれば法的な裏付けも出てきそうですけどね。
また、固定資産税評価額ではなく実際に売買可能な金額じゃないと公平ではない気がします。また、場合によってはそれを売却(もしくは2人でオークションして)してその利益を2人で分けるのが一番公平な気がします。
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