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好きな人を振り向かせるためにしたこと

職業選択の自由を脅かされるような(例えば親の職に強制されるとか)事があれば罰則等無いのでしょうか?

A 回答 (5件)

強制の態様によります。



刃物を突きつけて強要したとか
殴る蹴る、脅すなんてことをやれば
強要罪などの犯罪になります。

しかし、強く迫った、程度なら
犯罪にはなりません。

犯罪にならなければ、罰則も
ありません。
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無いと思います。



普通は嫌なら家を飛び出し、自活します。

脅かされたり・監禁されたりしたら、客観的な証拠を集めて、裁判所や警察へ。
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職業選択の自由侵害罪って事ですか?


聞いたこと無いですね。
その強制の仕方によっては強要や脅迫に該当してそれらの罰則のある罪になる可能性はあるでしょうけど。
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家族内の話し合いの結果でしょう。

法的な罰則なんてありません。
あるとしたら、親のお願いに従わなかった場合の、子供に対する罰則でしょう。遺産相続の対象から外すとか。
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脅しや脅迫などがあれば、それなりの罰が。

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