知識のある方教えてください。私の息子(長男)は嫁を貰い結婚して、別居しているのですが、事情があって、私達(息子の両親)の財産の相続をさせたくありません。法的には両親の財産は子が相続する権利があるのはわかりますが、息子に相続させないためには、相続放棄する内容の書類を息子からとればいいでしょうか?また、そのような書類を取らずとも公証人役場で息子に相続させない旨の遺言書を作れば法的権利に関係なく相続されないことになるのでしょうか?他に法的に相続させない方法はありますか?
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
「法的に相続させない方法」ということなら、「相続財産」が無い状態にすればいいのです。
例えば、財団などの法人を設立して、財産をその法人に移します。
そして、あなた方夫婦と財産を引き継がせたい人を、その法人の役員として、法人の財産の処分などの決議をする権限をその役員会での決議によることにします。
法人の定款の内容として色々と細かく定めておく必要はあると思います。
色々面倒はあるので簡略に書きましたが、あなた方夫婦の「役員の身分」は、相続の対象ではないので、合法的に「相続財産」をゼロにできる可能性があります。
(ただし、法律上の相続人たる長男が「詐害行為取消」を主張して、それが裁判で認められると効力を失います。そうならないように、注意深く定款の内容や、段取り手順を踏む必要があるのです。)
No.9
- 回答日時:
子は,存命であれば必ず相続人になり(民法887条1項),また子には遺留分が認められています(民法1042条)。
いくら遺言を使って息子さん以外の人に相続させる(または遺贈をする)と定めても,遺留分侵害額請求をされてしまえばそれまでです。また相続の放棄は,相続の開始後でないとできないことになっているので,被相続人となる人が存命中には,どんなにしたいと思ってもできません(そもそも相続自体が開始されていない=権利がないので,放棄することができない)。
遺留分であれば,被相続人となる人の存命中でも可能ではありますが,家裁での手続きが必要ですし,また本人の意にそわない放棄はできませんので,息子さんの協力を得られない限りは,遺留分の放棄もできません。
息子さんが相続したくてもできなくなる方法としては,民法891条の相続欠格と,同892条及び893条の廃除が考えられますが,廃除はハードルが高いですし,欠格は犯罪行為関連であるために,あなたの意図だけでできることではありません。
結果として,あなたの任意で息子さんの相続権をなくすことはできません。息子さんに悟られずに,相続廃除できる要件を満たさせる状態にまで持っていくことができればあるいはですが,それにはあなた自身も相当な被害を受けることになりますし,その廃除が認められるという保証もないので,誰もしようとは思わないでしょう。
No.7
- 回答日時:
最低でも遺留分は、相続されてしまうと思います。
質問者様が生きているときに、使い切るのがよいのですが、
『持ち家』ならリバースモーゲージで月々、金銭を受け取ることも可能です。
「持家」に住んでいる状態で、〔お金〕を定期的に受け取るシステムです。
持ち家(土地も含めて)の資産価値を取り崩しながら、〔お金〕を受け取ります。
各銀行などで実施してますが、例として
↓
リバースモーゲージ| 東京スター銀行
https://www.tokyostarbank.co.jp/products/loan/re …
上記URLは一つの例です。
様々な事業者がリバースモーゲージを実施していますから、検索してみれば多くの情報があると思います。
リバースモーゲージで得た金銭の利用目的は制限はないので、たとえば、建物の修繕費に活用もよいと思います。
No.6
- 回答日時:
NO2です。
返信ありがとうございます。NO5さまが丁寧に回答されていらっしゃっておりますので割愛しますが、
生前相続放棄は不可能です。
https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku-houki …
No.5
- 回答日時:
息子に相続させないためには、相続放棄する
内容の書類を息子からとればいいでしょうか?
↑
生前に、相続放棄をすることは
認められていません。
だから、そんなモノを書かせても
法的には無意味です。
事実上の効果はあるかもですが。
また、そのような書類を取らずとも公証人役場で息子に
相続させない旨の遺言書を作れば法的権利に
関係なく相続されないことになるのでしょうか?
↑
子には遺留分というのがあるので
法定相続分の1/2は、子が金銭で
遺留分主張が出来ます。
他に法的に相続させない方法はありますか?
↑
○遺言書の作成に加えて遺留分の放棄をしてもらう
という方法があります。
遺留分を有する相続人は、被相続人の生存中に、
家庭裁判所の許可を得て、
あらかじめ遺留分を放棄することができます(民法1049条)。
https://souzoku.asahi.com/article/14323423
○推定相続人の廃除を申し立てる
家庭裁判所に推定相続人の廃除の申立てをするというのも一つの方法です。推定相続人の廃除とは、被相続人が、遺留分を有する相続人から虐待や重大な侮辱等を受けたことを理由に、家庭裁判所に申立てをして、その人の相続権をなくす制度のことです(民法892条)。家庭裁判所が廃除を認めれば、その人は相続権を失います。ただ、相続権を失わせるという強力な効果があるので、廃除を認めるかどうかは慎重に判断され、認められる場合は多くありません。
○生前贈与する
遺産を与えたくない相続人以外の人に、財産を生前贈与しておくという方法もあります。ただし、遺留分には注意が必要です。というのも、遺留分は、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額」(民法1043条)で計算されるので、被相続人が生前に贈与した財産も含まれてしまう可能性があります。すべての生前贈与が含まれるわけではないので(民法1044条)、どの範囲の生前贈与が含まれるのかを踏まえて、生前贈与という方法をとるかどうかを検討すべきです。
○ 相続欠格について
相続欠格というのは、被相続人との身分関係からすると相続権があるものの、欠格事由に該当する場合には、当然に相続権が失われるという制度です。例えば、下記のような事由です(民法891条)これらの事由に該当すれば、その人は遺産を相続することができません。推定相続人の廃除のような申立ては不要であり、事由に該当すれば、当然に相続権を失います。
● 故意に被相続人や他の相続人を殺したこと
● 被相続人が殺されたことを知っていたのに告発や告訴をしなかったこと
● 詐欺や脅迫によって被相続人が遺言をしたりするのを妨げたこと
● 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言をさせたりすること
● 被相続人の遺言書を破棄・隠匿したこと
No.4
- 回答日時:
遺言状を書くのが一番簡単です。
ただし「○○に相続させない」という遺言状ではなく、全遺産を長男以外の人間に相続(あるいは遺贈)させるという形になります。ただこの場合でも長男には遺留分があるので裁判所に減殺請求をすれば一定の額は相続することになります。
No.3
- 回答日時:
息子さんには法律で認められた遺留分があるので、普通はどうあってもその権利はあります。
その権利がなくなるのは「親子じゃなきゃコレ法的に問題になるよね。コレ犯罪だよね。」クラスの悪事を息子さんが働いたときのみです。
「気に入らない」や多少のイジワルは考慮されません。
なので息子さんの権利を侵害するようなことは、不可能と思った方がいいです。
結局のところ「そもそも相続する財産をなくす」か、いっそ「借金を抱える」くらいでしょう。
相続は生きている人のための手続きなので、法律を持ち出そうとしても死人の分は悪いですよ。
どんな遺言書も相続人全員で協議が成立すれば無視できちゃいますしね。
なので繰り返しですが、渡したくないのなら物理的に0かマイナスにするかです。
No.2
- 回答日時:
あります。
同じような境遇で現在調べておりました。自分の場合は実弟に与えたくない。
一番確実なのは、誰が遺言を実行するのか?でしょう。
そうなると、お金は掛かりますがメガバンク系列の信託銀行などの遺産整理部門です。
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/isan_seiri.h …
流れ的には、①打ち合わせ→たたき台→東京本部へ送信。
②実際に、執行可能か本部が判断。OK
③契約。公正証書役場で立ち合いと読み上げ。→他界迄毎年手数料が掛かる。
④死亡後、誰かを選択しておき、上記信託銀行へ連絡。
⑤火葬葬儀後に実施開始。
ざっくりと、この様な流れになります。
https://x.gd/dOxdv
ここで、実子には1円も残さない。従兄弟やはとこに残す。
また、相続税が考えられる場合は、公共の自治体や病院・医大などに寄付をして相続税を減らす作業を行う。などなど
遺言=必ずOKという事でも無いらしく、現実的には遺留分請求を行う場合もあるらしいです。
https://x.gd/bdOGU
https://x.gd/90Ayr
そうなると、全部使い切る。ただこれは現実的では無いですよねぇ・・・
そうなると、遺留分請求を想定して、ある程度分散しながら信託銀行の遺産整理部門と契約かなぁ~と自分は考えております。
現実的に、坊さんも弁護士も医者も事件起こしているじゃないですか?
この頃・・・。法務局や公証人役場を利用して遺言残したとしても身内+身内だけならケンカだけの「争続・そうぞく」にもなるし。
そうすると、間にプロが入り、プロの冷静な判断の元、落としどころを探り、且つ税理士・弁護士・司法書士にも横の繋がりが持てている処。
前述の方法と考えます。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
尚、地方銀行の場合、お金が欲しいから契約パンフを出すでしょうが、話したりアドバイスを貰えるのは少ないです。
自分の相続はそうでしたので^^
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
相続放棄は相続が発生してからするものですから、そもそも今の時点では死人に口なしになり、反故されても仕方のないもになります。
遺言を残しても遺留分の権利は持っています。
するならば相続廃除です。
これは被相続人がするものです。
ただし、相続させたくない理由が家裁に認められる必要があります。
https://www.zeirisi.co.jp/souzoku-tetuduki/the-s …
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