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食べられるかと思ったけど…ダメでした

ふと疑問に思ったのですが、スーパーなどで少額でも商品を万引きしたり、レストランで無銭飲食したりすれば警察が介入できるのに、家賃を踏み倒して逃げられたとか、看板を作ったのに支払ってくれないとか、無断で駐車場を使用されたとか、レンタルDVDが返ってこないなどは警察が介入できないのはなぜですか?
前者は刑事事件で、後者は民事事件になるからなのかなというのはなんとなくわかるのですが、ネットで調べても刑事事件と民事事件の境が曖昧で腑に落ちません。
わかりやすく説明できる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
(そんなこともわからないのかと言うような絡みをしてくる人は面倒なので回答しないようお願いします)

A 回答 (9件)

ざっくりいえば、双方が契約関係かどうかがひとつの区別になります。



家賃も賃貸契約、レンタルも利用契約、看板も委託契約、それらの契約違反です。
(駐車場の無断使用は不法侵入に当たるのではないかと思います)

事例はただの契約不履行なので、まずは民事扱いです。

スーパーの事例は、スーパーの占有物(売り物)を勝手に持ち去ったのですから、窃盗に該当するのは疑いようがありません。

レストランは少し微妙ですが、後精算のレストランであれば、先渡しでお客に提供する以上、やはりお店の占有物を勝手に持ち去ったことと同義になります。

契約関係であれば、事前に契約を断る自由があります。

その自由を行使せず、断らずに契約した時点で、契約者(被害者)にも責任が発生します。

「あなたがあなたの判断で契約したんだからさ、まずはあなたが努力して回収してよ」となるのが民事不介入です。

窃盗となるケースは、そこでお客を選べない不自由さがあります。

お客と何も約束していないのにお客が勝手に持ち去った、これは外形的にはもちろん窃盗ですよね。
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はじめから踏み倒す気で契約したわけでは無いからです。

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ふと疑問に思ったのですが、スーパーなどで少額でも


商品を万引きしたり、
 ↑
万引きは窃盗で、明らかに犯罪です。



レストランで無銭飲食したりすれば警察が介入できるのに、
 ↑
当初から支払い意思なく無銭飲食すれば
詐欺ですが
食い終わってから、金が無いのに気がついた
というのは、単なる民事の債務不履行で
犯罪にはなりません。



家賃を踏み倒して逃げられたとか、
 ↑
債務不履行で犯罪にはなりません。



看板を作ったのに支払ってくれないとか、
  ↑
これも、民事の債務不履行に過ぎません。



無断で駐車場を使用されたとか、
  ↑
場合によっては犯罪になります。



レンタルDVDが返ってこないなど
 ↑
返さない、というだけなら債務不履行で
犯罪にはなりません。
破壊したとか、転売したなら犯罪になります。




は警察が介入できないのはなぜですか?
  ↑
犯罪にならない場合もあるし
犯罪が軽微過ぎて、面倒、て場合も
あります。
警察は腰が重いです。



前者は刑事事件で、後者は民事事件になるからなのかなというのはなんとなくわかるのですが、ネットで調べても刑事事件と民事事件の境が曖昧で腑に落ちません。
わかりやすく説明できる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
 ↑
これはですね。
法律を学ばないと判りません。



(そんなこともわからないのかと言うような絡みをしてくる人は面倒なので回答しないようお願いします)
 ↑
そういう人に限って、法律には無知
な人が多いです。
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商品を盗んだり、所持金がないのに料理を注文して食べるなどの行為は明らかに犯罪としての故意がありますよね。


反対に、会社をクビになって家賃が払えなくなって逃げる行為には犯罪として故意がありません。看板代だって払おうと思って注文したけど病気で働けなくなって払えなくなった場合もあるでしょう。
盗んだり騙し取ったり恐喝して脅し取ったりする行為とは明らかに違いますよね。
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簡単に説明すると、刑法に違反すると刑事事件、民法に違反すると民事事件となります。



窃盗は刑法なので刑事事件です。

家賃も看板もレンタルDVDも、契約違反なので民法です。
駐車場については、そもそも契約すらしていないので、損害賠償請求しかできず、やはり民法です。

なので、レンタルDVDが帰ってこないのは民事ですが、レンタル前のDVDが盗まれたら窃盗なので刑事となります。
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そんな簡単に言えるようなら司法試験も楽なんでしょうけど・・


イメージ的にはこんな感じだと思ってます。
家賃、看板、DVDは個人間の契約での債務不履行。但し、騙す行為があれば詐欺罪で刑事。
駐車場も、私有地=個人の財産なので民事上の不法行為。但し、盗難、破損行為があれば刑事。
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刑事事件って基本的に刑法に定められてる犯罪に適応しているものという条件があります。

万引きって基本的に刑法上の窃盗なんで完全に刑事犯なんですよね。
あと無銭飲食は無銭飲食罪ってものが存在しないので基本的には犯罪ではないのですが、逃げたり開き直ったりしたら最初から詐取する目的ということの状況立証になるので詐欺罪になったりします。(飯食ったけどたまたま金がなかった。支払う意思はあったけど支払い能力がなかったは犯罪にならないです)

結局刑法に定められた犯罪か否か。そこだけになります。
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刑事事件は国(検察官)vs被疑者・被告人


民事事件は私人(個人・法人)vs私人(個人・法人)
という構図

質問の中でいうと、レンタルDVDが返ってこない
は、ゆくゆくは窃盗罪として刑事事件になり得ますね

稀に刑事・民事両方でって事件もあります
※民事も一応『事件』です
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> 刑事事件と民事事件の境が曖昧で


刑法に抵触するか、民法に抵触するか、と言う事だけだと思います。
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