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扶養内で働いてきた主婦です。
昨年の6月から派遣会社に登録し、ある会社の事務で継続して1年近く働いてきました。
8月から派遣会社のほうで社会保険に加入してほしいと指示があり
厚生年金保険・健康保険・雇用保険が引かれてきました。
年間の収入103万円以内の予定だったので、主人の会社の扶養からはずれなくても
よいと思ってそのままにしていました。
しかし同僚から、年間収入がいくらでも自分のほうの社会保険加入をしている以上は
同時に3号被保険者ではいられないはずなので脱税?違法になるのでは?と指摘されました。
これは同僚の言ったとおりなのでしょうか。
今更ですが主人の会社の総務の方に相談すればよいのでしょうか・・・

A 回答 (5件)

で、こちらの質問の回答をしますと、


年金は勝手に切り替わり、
健康保険は、二重になるので、
ご主人の健保からは脱退手続が必要で、
脱退した以降の医療費で不正となるので
注意ということです。

ですが、社会保険に加入し、
社会保険料を払っているのは、
103万以下で働いているなら
おかしいです。

下記の『4.短時間労働者の概要』
を、よくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
※1ヶ月平均なら52(週)/12(月)で
 月86.7時間÷(52/12)≧20時間/週
⑫1ヶ月の賃金が月8.8万円以上
※賞与、残業手当、通期手当除く
⑬学生ではないこと
⑭従業員101人以上の企業
※令和6年10月から51人以上
を全部満たすこととなっています。

上記の加入条件でいくと、
⑫1ヶ月の賃金が月8.8万円以上
は、満たさないはずです。
月8.8万×12ヶ月=年105.6万円
になってしまいますから。

これは、おかしいんじゃないの?
って、文句言っていいはずです。

しかし、あなた自身が張り切って
働いてしまうと、条件を満たして
いる可能性もありますけどね。

そうなると、
あなたは15%程度の保険料天引
(年間15万以上)
ご主人は場合によって家族手当を
会社からカットされる。
といったことになり、お二人の
給料の手取が却って少なくなって
しまう可能性があります。
その場合は、あなたはもっと働くか
逆に抑えるか、を検討する必要が
あるのです。

このあたり、ここ最近の収入状況
勤務時間などを把握して、
抑えるならば、派遣会社などと
談判する必要があります。

ご検討下さい。
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国民年金3号→2号(厚生年金被保険者)に変更になります、なっているはずです。


手続きは不要です。
気になるんであれば、年金事務所にて記録を確認ください。
あるいはねんきん定期便みましょう。

扶養がどうこうはあなたのかってな勘違いです。
自分で厚生年金加入なら当然ですが年金は夫の扶養(国民年金3号)にはなりません、厚生年金加入で保険料も支払ってるんですから、あなたの記録は当然厚生年金被保険者です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年金事務所のサイトで確認します。

お礼日時:2023/04/20 19:57

>同時に3号被保険者ではいられないはずなので脱税?


給与から厚生年金保険料が引かれているなら、あなたは厚生年金加入で国民年金第2号被保険者になるので3号ではありません。

>主人の会社の扶養からはずれなくてもよいと思ってそのままにしていました。
税金の話は今年の年末調整できとんと申請すれば脱税にも何にもまりません。

夫が勤務先から、扶養手当も貰っていれば、そこが問題になるでしょう。
最近は妻の扶養手当は廃止している企業も多いですが、どうでしょう?
支給基準は企業によって違いますが、健康保険の扶養と連動している場合が多いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険関係よく理解できていなくて申し訳ありませんでした。
年末調整は正しく申請しているつもりですが・・・。
扶養手当については貰っているだろうと思いますが、主人から
年間103万円以下で働くように言われていたので、そこまでなら
問題ないだろうと思っていました。
違反をしていたらと思うと心配です。

お礼日時:2023/04/20 07:49

>収入103万円以内の予定だったので、主人の会社の扶養からはずれなくても…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

103万という数字からは 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫がその年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>自分のほうの社会保険加入をしている以上は同時に3号被保険者ではいられないはずなので脱税?違法に…

2. 社保の話なら、違法の言葉が妥当かどうかはともかくルール違反であることは間違いありません。

しかし、前述のとおの税と社保は別物ですから、少なくとも「脱税」の言葉は無縁です。

3. 給与 (家族手当) の話なら、これは法令類に書かれているものではなく個々の企業独自の判断です。
よそ者はなんともコメントできませんので、夫の会社にお聞きください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
基本的な知識がなく申し訳ありません。

お礼日時:2023/04/20 19:56

改正したばかりなので


判らなの人多数です。


https://www.my-career.jp/mycarticle/archives/4160
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/04/20 19:55

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