2011年からの洗剤類の成分情報開示に関し、
香料成分を開示する際の指針を追加しています
家庭用の洗剤類は、家庭用品品質表示法によって、一定割合以上配合された成分を表示することが定められています。当工業会では、より詳しい情報を開示するため、2011年11月から成分情報開示に関する自主基準を設けました。これにより会員社による開示がすすみ、消費者や公的機関などへの速やかな情報提供が可能となっています。
さらに近年、欧米を中心とした世界的な潮流もふまえて、香料の一定割合以上配合された成分を開示する際の指針を2020年3月から追加しています。その概要を下にお知らせします。
◆開示を行なう製品について
当工業会が扱う、洗たく用洗剤、台所用洗剤、住宅・家具用洗剤、漂白剤(酸素系)、柔軟仕上げ剤が対象です。開示する製品は、会員社の判断によるものとします。
◆開示する香料成分について
製品に意図的に配合された0.01%以上の香料成分を開示します。これは海外における指針と同じ基準です。
◆香料成分名の表記について
他の関連サイトで情報を入手する際の正確性、検索性を重視して、英語での表記やアルファベット順での表示等を考慮します。
なお会員社では、IFRA(国際香粧品香料協会)がRIFM(香粧品香料原料安全性研究所)の安全性評価に基づいて定めた業界の自主基準「IFRAスタンダード」に適合し、安全性が確認された香料成分のみを使用しています。
指針全文はこちらです[pdf]