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更生保護(こうせいほご)は刑事政策上の一分野である。

概要

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仮釈放制度、保護観察更生緊急保護恩赦制度などをその主な内容とする。

犯罪非行といった反社会的な行為をなした者に対し、社会内で様々な働きかけをすることにより、再び社会の順良な一員として更生させ、以って社会を防衛する営みを指す。

更生保護という語の「保護」が、「犯罪者=加害者を保護する」、という意に解釈する向きがある。確かに、「刑を終え、出所した人」の人権を偏見や差別から守り、社会復帰の機会から排除しないようにするのは、更生保護の一側面であろう。

しかし、更生保護法の第一条は、

「この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする」

と定められている。

このことから、更生保護の「保護」は社会防衛の意であると解することもできる。

なお、1号から5号まで分類される。

社会福祉士および精神保健福祉士の指定科目としての「更生保護制度」

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2009年度大学入学者より、社会福祉士の指定科目(精神保健福祉士との共通科目扱い)であった「法学」が、「権利擁護と成年後見制度」に変更され、福祉法分野の中でも「成年後見制度」メインの内容となり、同時に、「更生保護制度」が新設科目として設置された(なお、「更生保護制度」は、精保の指定科目と共通ではない)。

また、2011年度入学者まで、精神保健福祉士の指定科目の1つである「精神保健福祉論」の中で、制度面[1]を扱う内容の中に福祉法に関する内容が含まれていたが、2012年度入学者から適用される指定科目のうち、「精神保健福祉に関する制度とサービス」という科目の中で包括される「制度」側の部分に、明確に「更生保護制度」(保護観察医療観察を含む)の内容が包括されることになった(上述した、社福士の指定科目である「更生保護制度」と重複する部分があるが、共通科目ではないため、大学の履修科目上も基本的に別科目の扱いとなる)。

関連項目

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註釈

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  1. ^ 他には、精神保健福祉の「理論」と「サービス」に関する内容が包括される。

外部リンク

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