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よく閲覧されている質問
- 国民健康保険の脱退手続きは、他の健康保険の保険証(または健康保険資格取得証明書)が必須です。 原則14日以内での手続きをお願いしておりますが、理由があり過ぎてしまっても通常どおり手続きできますので、新たな保険証が手元に届き次第、速やかに手続きしてください。 ≪注意事項≫ 1. 他の健康保険の加入日以降は、国民健康保険の保険証を使用した医療機関の受診はできる限りお控えください。やむを得ず受診する場合は、医療機関等に保険の切り替え中である旨を必ずお伝えください。 2....
- 介護保険料納入通知書に記載されている保険料額は4月~翌年3月分であり、期間が異なります。 確定申告の際には、1月~12月の一年間に実際に納付していただいた介護保険料額を記入します。 普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただいている方には、毎年1月中旬頃に「年間納付額通知書」をお送りいたしますので、こちらをご覧ください。 なお、特別徴収のみの方には年間納付額通知書をお送りしておりませんので、年金保険者(日本年金機構等)が発行する「公的年金等の源泉徴収票」をご覧ください。 このページの作成...
- 被保険者本人には介護保険料の納付義務があります。また、配偶者や世帯主にも連帯納付義務があると定められています。また、本人死亡の後は、相続によって保険料の債務も承継されます。 介護保険制度は、ご本人のみならず、高齢者の介護にあたるご家族の身体的・時間的・経済的な負担を社会で支える仕組みでもあります。保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があり、保険料の未納は、ご本人だけで終わる問題ではありません。 このページの作成・発信部署 :...
- 年金振込通知書には日本年金機構の事務処理の都合上、予定額を記載している場合があります。介護保険料の金額については、市からお送りする納入通知書の金額が決定額となりますので、ご確認ください。ただし、年間の介護保険料の変更等により、年金からの天引き(特別徴収)が中止になった場合には、市から、あらためて「介護保険料額変更通知書」をお送りいたしますので、お確かめください。 このページの作成・発信部署 : 介護保険課 介護保険料担当 電話:0463-23-1111(内線2156)
- 土・日曜日と祝日(毎月第3日曜日と12月29日から1月3日を除く)の午前9時から午後5時まで、駅前市民窓口センターにおいて、次の証明書を取り扱っています。 1.印鑑登録証明証 2.住民票の写し 3.住民票記載事項証明書 4.年金現況届 5.戸籍全部・個人事項証明書(本籍地が平塚市であれば申請できます) 6.戸籍の附票の写し(現戸籍) 7.身分証明書(3ヶ月以内に、戸籍の届出により本籍地を他市区町村から平塚市へ移動された場合は、交付できません) 【参考ページ】...
- 介護保険料は医療(健康)保険料等や年金保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。 ただし、特別徴収(年金からの天引き)の場合、年金受給者ご本人の申告の場合のみ社会保険料として控除することができます。 また、納付書または口座振替によって、被保険者の保険料をご家族が納められた場合、納めた方の所得から控除できます。 申告の際には1月~12月の一年間に支払った介護保険料額を記入します。納入通知書に記載されている保険料額(4月~翌年3月)ではありません。 <納めた金額の確かめ方>...
- 7月15日が誕生日の方を例にとって説明します。 医療(健康)保険に加入している40歳から64歳までの方は、医療(健康)保険料等と一緒に介護保険料を納めますが、65歳になった7月からは、医療(健康)保険とは独立して介護保険料を平塚市介護保険課に納めることになります。一方医療(健康)保険では、介護保険料分を6月までで計算しているので二重払いにはなりません。 40歳から64歳の介護保険料については、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。 <補足説明>...
- 平塚市役所本館2階214番窓口です。一部の証明書は市民窓口センターでも受け付けています。このページの作成・発信部署 : 固定資産税課 市税証明窓口 電話:0463-20-8855