こんにちは。大阪梅田の相続専門税理士、井川真理子です。 今日は皆様からよくいただく質問「死亡したら預貯金はどうなるの?」についてお話させていただきます。 口座名義人が亡くなった事実が金融機関に知られてしまうと、預金口座が一旦凍結され、引き出すことも入金することもできなくなります。 電話代、電気料金などの口座振替も全てできなくなります。 1.金融機関はどうやって死亡の事実を知るの? 市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけではありません。 金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄などにより把握します。 中には、死亡した事実が金融機関に知られることなく、凍結されないままの口座も結構あります。 2.預金はなぜ凍結されるの? 亡くなった方の預貯金は、お亡くなりになった時点から、相続財産(遺産)となります。 一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の