「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律」が成立、施行されたのが1999年。これが改正されたのが2004年。 そしてまたまた、日本ユニセフ協会が主導する形で、改正のキャンペーンがなされて話題になっています。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/11/news097.html 今回、いろいろなところで議論されているのは、(1)児童ポルノの単純所持禁止と、(2)アニメ・マンガ・ゲームも「準児童ポルノ」として違法化する、という主張が前面になされているからです。 しかし、この主張は今回初めて登場したものではなく、すでに1999年の法律制定前からこの二点は議論のまとになっていました。 なんでまたこんなに何度も同じ問題がむしかえされてるかといいますと、1999年の「児童買春、児童ポルノ禁止法」の附則第六条には、この法律の